相続分を取り戻したい !! |
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遺産相続の相談を受けていると、相続が開始したのに何年もほったらかしにしておられる方が数多くいらっしゃいます。
中には、自分の相続分を侵害されているのを気づいていながら、「どうしよう・・・。」と悩んでおられる方もいらっしゃいます。
そんな方々は注意が必要です!相続分を取り戻せなくなるかもしれませんよ!
そんなみなさまに注意をうながす意味で、今回は、相続回復請求権についてお話したいと思います。
相続回復請求権とは、相続人が自分の法定相続分を他の誰かに侵害されたときに、その相続分を取り戻す権利のことです。
相続回復請求権は、民法第884条に規定されており、相続人に保護された権利です。
「それなら、何年か経ってからでも、取り戻せるんじゃないの・・?」
と、思われるかもしれませんが、相続回復請求権には、時効があるのです。
ほうっておくと、自分の相続分が取り戻せなくなってしまうのです・・・。
民法では、
第884条【相続回復請求権】
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。
と、記述されています。
つまり、冒頭のような例で、侵害されたことを知っていて、「どうしよう・・・。」と悩んで5年たってしまった場合には、もう相続分を取り戻せなくなるのです。
また、侵害されたことを知らなくても、20年たってしまったら、もう取り戻せなくなります。
そうならないためにも、相続が開始したら(どなたかが亡くなって、自分が相続人であるなら・・)、きちんと相続人どうしで話し合うことが肝心です。
遺産分割の話し合いは、もつれることが多いようですが、きちんと話し合っておかないと後々に問題をひきのばすことになり、いつのまにか相続分を侵害されて、悩んでいたら取り戻せなくなった・・。
なんてことになりかねません。
もし話し合いがまとまらないようでしたら、専門家に相談したり、家庭裁判所の調停にもちこんだり・・ということも視野に入れて、きちんと対処していくべきです。
万が一、相続分を侵害されてしまったら・・・、
相続回復請求権を行使して、相続分を取り戻しましょう!
でも、相続回復請求権を行使するといっても、口頭で、「返してください!」と言うだけではダメで、請求したことが証拠としてのこるような形で、たとえば内容証明郵便などで相手方に請求すると、時効を中断させることができ、その後、相続分を取り戻すことができます。
これと似たような問題に、遺留分減殺請求というのがありますが、これにも時効があるので、注意が必要です。
遺留分減殺請求権の時効は、相続回復請求権よりも短くて、遺留分を侵害されたことを知った時から1年間、または、知らなくても相続開始の時から10年で消滅します。
どちらにしろ、相続の問題はスピードが重要ですので、早め早めに手をうちましょう!
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