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 意外な相続人?!
遺産相続の話になると、いったい誰が相続するのかが気になりますよね。
多くの場合は、法定相続人が相続することになります。
詳しくは、[→法定相続人とは?] を見ていただきたいのですが、一般的には、配偶者(夫や妻)と子供が相続します。

ところが、この他にも法定相続人が隠れていることがあるのです。
「ひょっとして、隠し子のことか・・?」
と思われた方、するどいですねぇ。でも今回とりあげるのは隠し子ではありません。
隠し子以外にも、意外な相続人がいる場合があるのです。
ですから、相続が開始されると、きちんと相続人を調査する必要があるのです。
はたして、意外な相続人とは・・・?

この意外な相続人とは・・・、じつは 『 養子 』 のことなんです。
「なぁ〜んだ、じゃ、ウチには関係ないわ・・・。」
と思った方、安心してはいけませんよ!
ウチには養子なんかいない、両親と子供だけの一般的な家庭だ・・・と思っている方の中にも、知らないうちに、いつの間にか養子縁組されている場合があるのです。
「そんなの特殊な例じゃないの?」
と思われるのも無理はありませんが、実はこういうこと、けっこうあるんです。

なんでこんなことがあるかというと、これには昔の税法が関係しているんです。
では、税法と 『 養子 』 が何の関係があるのかというと・・・、現行の税法では、養子の人数が一人または二人までは相続税の基礎控除額の計算に算入できるのに対して、昔の税法では人数に制限がなく、何人でも控除の対象になった・・・ということが関係しているのです。
つまりどういうことかというと、法定相続人の人数が増えれば増えるほど相続税が安くなるので、養子縁組をして法定相続人を増やした方が相続税が安くなったということなのです。
ただし、昔はその養子の人数に制限がなかったのですが、今では相続税の計算においては養子の人数は制限されてしまうのです。(実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人まで)

このような背景から、ひと昔前は、特に事業をされていて資産が多かった方の間では、養子縁組を数多くして相続税を安くするのが流行っていたので、今現在になって、いざ相続が開始して相続人の調査を行うと、相続人が10人も20人もいるという事態が実際に起こっているんです。
「そんなにたくさんの人に財産を分けるかなぁ・・・」
と思われるかもしれませんが、実際に養子縁組をするのは何のつながりもない人ではなくて、例えば、息子のお嫁さんだとか、娘のだんなさん、孫とか、甥、姪など・・・のような親族を養子にしているケースがほとんどです。
断っておきますけれども、子供の配偶者には相続権はありませんからね。
よく勘違いして、義父の遺産をあてにしている奥さんなんかがテレビで話題になっていたりしますけど、相続できませんからね。
もし相続したいなら、養子縁組しておかないと無理ですよ。

・・・と、こんなことが実際に起こっているので、ひょっとしてウチは養子縁組してないかな?・・と、確かめる意味でも、相続が開始したときには、きちんと相続人の調査をする必要がありますよ。
どちらにしろ、名義変更とかには戸籍が必要になるので、養子縁組をしているかしていないかに関わらず、相続人調査はしないといけないんですが・・・。

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