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秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしておくが、遺言の存在だけを明確にしておく遺言です。
一般的に、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的なものといわれています。
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成、署名、実印で捺印し、封筒に入れ、遺言書に用いた実印で封印します。
その遺言書をもって、証人2名立会いのもと公証役場に出向き、公証人に遺言書を提出して、自分の遺言書であることや、氏名・住所を申述します。
公証人が日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印して完成です。
遺言書は遺言者自信が保管することになります。
秘密証書遺言は、署名・押印さえできれば自分で書く必要がなく、代筆やワープロでもかまいません。
また、自分で書いた場合には完全に秘密が保たれ、証人がいるので遺言書の存在は明確になるというメリットがあります。
その反面、書き方に不備があれば無効となるほか、遺言書を自分で保管するために、紛失や未発見のおそれがあるなどのデメリットもあります。
秘密証書遺言の形式的要件
| 1. |
遺言書を作成し、署名・押印する
(署名・押印を除いて、代筆やワープロでもよい) |
| 2. |
封筒に入れ、押印に使った実印で封印する |
| 3. |
証人2名立会いのもと、公証役場に行く |
| 4. |
公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であること及び筆者の住所・氏名を申述する |
| 5. |
公証人が日付・遺言者の申述を封紙に記載する |
| 6. |
遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印する |
| 7. |
遺言者自身が遺言書を保管する |
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自分で遺言書を作成した場合は秘密が完全に保たれる |
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遺言書の存在を明確にできる |
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書き方に不備があると無効になる可能性がある |
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自分で保管するために紛失・未発見のおそれがある |
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相続開始時に家庭裁判所の検認が必要(費用・時間がかかる) |
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公証人に払う手数料が必要 |
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