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公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を公証人に伝えて作成してもらう遺言です。
証人が必要などの要件がありますが、公証人に作成してもらうということで法的には保護されており、家庭裁判所の検認を受ける必要がないなど、メリットが大きい遺言です。
公正証書遺言は、遺言者が証人2名の立会いのもと公証役場に出向き、遺言内容を公証人に口頭で告げ、それを公証人が筆記します。
筆記が終わると公証人が筆記内容を読み上げ、遺言者と証人が内容に間違いないと認めると、それぞれが署名・押印(遺言者は実印で捺印)します。
これに公証人が、遺言書が法律に従って作成されたものであることを付記して署名・捺印して完成です。
通常は3通作成し、原本を公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者や家族、遺言執行者などが保管します。
このように公正証書遺言は遺言の存在と内容を明確にしておくことができますし、公証役場で保管することから、自分で保管しなくてもかまいませんし、偽造・変造・紛失のおそれもありません。
また、口述して筆記してもらうことから、自分で書けない人でも遺言を残すことができ、身体の不自由な方や寝たきりの方など公証役場に出向くのが困難な場合は、公証人に出張してもらって自宅や病院などで遺言を作成することもできます。
また前述したように家庭裁判所の検認を受ける必要がないなど、数多くのメリットがあります。
その反面、証人の立会いのもと遺言を作成するために秘密が保ちにくいとか、公証人への手数料がかかるなどのデメリットもあります。
公正証書遺言の形式的要件
| 1. |
証人2名が立会い、公証役場にて遺言者が遺言内容を公証人に口授する |
| 2. |
公証人が遺言内容を筆記し、記載内容を読み上げる |
| 3. |
遺言者と証人が内容に間違いないことを確認し、それぞれ署名・押印する
(遺言者は実印) |
| 4. |
公証人が、遺言書が法律に従って作成されたものであることを付記し、署名・押印して原本を公証役場で保管する
(正本・謄本は遺言者や家族、遺言執行者などが保管する) |
| ※ |
証人になれない人: |
未成年者,成年被後見人
推定相続人,受遺者,それらの配偶者
公証人の配偶者,4親等以内の親族など |
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自分で保管する必要がない |
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遺言書の存在と内容を明確にしておくことができる |
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自分で書けない人も遺言書を残すことができる |
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公証役場に出向くことができない場合は公証人に出張してもらえる |
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家庭裁判所で検認してもらう必要がない |
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証人が立ち会うために、遺言内容を完全に秘密にはできない |
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公証人に払う手数料が必要 |
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