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自筆証書遺言は、その名のとおり自分で書く遺言です。
伝えたい内容を自筆で書き、日付を記入し、署名・押印すればできあがりです。
用紙の種類や大きさ、筆記具は自由ですし、封筒に入れて封をするかどうかも自由です。
ただし、筆記具は消えないものが望ましいですし、ある程度秘密を保つためには、封筒に入れて封印するほうがよいでしょう。
注意が必要なのは、自筆証書遺言はすべて自筆でなければならないということです。
代筆されたものや、ワープロで打ったものは無効となります。
また、日付の記入漏れにも気をつけなければいけません。
年号は西暦でもかまいませんが、日付を明記しないと法律的には無効となります。
また、「平成○年△月吉日」というように、日にちを特定できない場合も無効です。
さらに注意が必要なのは、封筒に入れた場合、相続開始時に勝手に開封することができず、家庭裁判所の検認が必要だということです。
もし封筒に入れるなら、「この遺言書の開封を禁ず・・・、家庭裁判所に提出して検認の手続きを行うこと・・・」という主旨の文言を封筒に書いておく必要があります。
自筆証書遺言の形式的要件
| 1. |
すべて自筆であること(代筆・ワープロ等はダメ!) |
| 2. |
用紙の種類・大きさ・筆記具は自由(筆記具は消えないものがよい) |
| 3. |
日付は必ず記入する(日付は特定できないとダメ!) |
| 4. |
署名・押印する(実印がよい) |
| 5. |
封筒に入れなくてもよいが、通常は封筒に入れて封印する |
| 6. |
封筒に入れた場合、勝手に開封できず、家庭裁判所の検認が必要 |
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遺言書を自分で手軽に作成できる(自分で書くので手数料が不要) |
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遺言書を自分で書くので秘密が保てる |
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書き方に不備があると無効になる可能性がある |
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自分で保管するために紛失・未発見のおそれがある |
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相続開始時に家庭裁判所の検認が必要(費用・時間がかかる) |
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