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遺言書のすすめ−遺言書の種類−
遺言書とよく間違われるものに、「遺書」があります。
遺言書の形式は厳密であるのに対して、遺書の形式や内容はまったく自由です。
遺言書と遺書は、どちらも被相続人の意思を遺族に伝えるものとして混同されがちですが、遺言書が法的な効力があるのに対して、遺書は法的な効力がないという点で異なります。

ですから、自らの意思を明確に遺族に伝え、その内容を忠実に実行してもらうには、法的な形式を整えた「遺言書」をのこす必要があるのです。

遺言書の形式には、普通方式特別方式があります。
特別方式というのは、危篤状態で行う場合や、伝染病で隔離された状態で行う場合や、船舶で航行している状態で行う場合などのように、普通方式の遺言書が作成できない場合の形式なので、一般的とはいえません。
ここでは、一般的な普通方式の遺言書の種類と作成方法について説明いたします。

普通方式の遺言書には次の3種類があります。

         自筆証書遺言

         公正証書遺言

         秘密証書遺言


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