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遺言書で指定できて法律によって保護されるものは、財産処分に関すること、身分に関すること、相続に関すること、遺言執行に関することの4つで、これらのことを 「遺言事項」 といいます。
これら以外のことは、遺言書に書いても差し支えありませんが、法的に保護されません。
遺言事項として主なものには以下のようなものがあります。
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財産の処分方法を指定できる |
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遺言書により財産の処分方法を指定することができ、ある相続人に特定の財産を相続させたり、相続人以外の第三者に遺贈することができます。
例えば、「土地Aは長男○○に相続させる、普通預金Bは次男□□に相続させる・・・」というように指定することができ、法定相続分と異なる割合で指定できます。
また、「普通預金のうち△△円を社会福祉法人◇◇に遺贈する・・・」のように、特定の団体や第三者に遺贈することを指定できます。
ただしこの場合には、遺留分を侵害しない範囲で指定するほうが、後々のトラブルを防ぐためにも賢明だと思います。
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身分に関することを指定できる |
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遺言書により身分に関することを指定できますが、それらには次のようなものがあります。
まず、非嫡出子の認知をすることができます。
婚姻外の子がいて、その子に財産を残したい場合には認知をする必要があり、遺言書により認知を指定することができます。
また、まだ生まれていない胎児の認知を指定することもできます。
他には、相続人の中に未成年者がいる場合にその財産を管理する後見人を指定できたり、またその後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。
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相続に関することを指定できる |
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相続人の中に自分に対して重大な侮辱、虐待を加えたものがいるときや、その他の著しい非行をした者がいるときは、その相続人の廃除を遺言で指定することができます。
また、既に家庭裁判所に相続人廃除の申立てを行って認められていた場合に、その廃除の取消しを遺言で指定することもできます。
これらの場合、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになるので、遺言執行者の指定もしておいた方がスムーズです。
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遺言執行に関することを指定できる |
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遺言書により、遺言執行者を指定することもできますし、その指定を第三者に委託することもできます。
遺言執行者とは、遺言書に書かれている財産処分方法や、認知、相続人廃除に関することなどを、遺言者に代わって忠実に実行する人のことです。
相続人以外の人や団体に遺贈する場合や、非嫡出子を認知したい場合、相続人を廃除したい場合などでは、相続開始後にトラブルをまねく可能性が高いために、遺言執行者を指定しておいたほうがよいでしょう。
また、遺言執行者にはある程度の法律知識が要求されるため、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家を指定することをおすすめいたします。
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遺言書で指定できないものは? |
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遺言書に書いても法的拘束力がないものもあります。
遺言書には何を書いてもかまわないのですが、書いても法的に保護されなくて、指定された人がそのとおりに行動しなくてもよいことがあるということです。
それは、相続人の結婚や離婚に関することや、養子縁組に関すること、遺体解剖や臓器移植に関することなどです。
結婚や離婚は当事者の意思が尊重されるため、遺言者が「○○は△△と結婚すること・・・」と指定しても、それに従う必要はありません。
また養子縁組は生前に行わないと無効となるため、遺言書で指定できません。
遺体解剖や臓器移植に関しては、遺体が遺族のものとなるために、遺言書で指定していたとしても遺族の同意がない場合は、それに従う必要がありません。
しかし、法的拘束力がなくても、遺言書には自分の意思を伝えるという目的がありますから、「遺産分割は平等ではないが、遺言者の意思をくんで兄弟が仲良く暮らしていくこと・・・」などのような主旨の文言を入れるのはよいことだと、個人的には思います。
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