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遺言書のすすめ−遺言書がないと大変!−
遺言書には、被相続人の意思を相続人や他の遺族に伝達するという目的があります。

特定の相続人に多くの遺産を分け与えたい場合・・・例えば、長男には事業を継いでもらいたいから事業所の土地と建物を相続させるとか、長女は身の回りの世話をしてくれたから預貯金を多く与えたいなどといった場合や、
法定相続人以外の人に財産をゆずりたい場合・・・例えば、子がいるから孫は相続人ではないけれども、かわいい孫に土地をゆずっておきたい(孫に遺贈するのは相続税の節税になる場合もあります)とか、内縁の妻に家と土地をのこしておきたいとか、血のつながりがない息子のお嫁さんは献身的に介護してくれたから預貯金の一部を分け与えたいといった場合や、
ある団体に寄付したい場合・・・例えば、自分には子供がいないから、一度も会ったことがないような甥や姪に財産をもっていかれるぐらいなら、お世話になった団体に全財産を寄付したいとか、日ごろ共感をもっている慈善団体に財産の一部でも寄付したいという場合や、
また、婚姻外の子を認知したいというような場合でも、遺言書で指定することができます。

このように、自分が亡くなった後に自分の望みどおりに相続をすすめてもらうには、自分の意思を明確に遺言書としてのこしておく必要があります。

また、遺言書には相続を円滑にすすめるという目的もあります。

もし遺言書がなく、遺産の分割方法を被相続人が指定していないと、相続人どうしがこと細かに話し合いをして、遺産の分割方法を決定することになります。
しかしこれは、私利私欲がもつれて話し合いがつかず、さまざまなトラブルへと発展する可能性があります。

例えば、近年では遺産の総額の大部分を不動産が占めるというケースが多くなっており、子供3人で均等に分けようにも分割するわけにもいかず、また売却してお金で分けようとしても売却に時間がかかったり、売却先が見つからなかったりして、けっこうもめるようです。
また最近では、お子さんのいない老夫婦も多くなっていますが、そういうケースでは兄弟姉妹が相続する可能性が強く、もしその兄弟姉妹がなくなっていると甥や姪が相続人となります。
そうすると、一度もあったことのない者が相続することも多々あるようで、話がもつれて遺産分割協議をするにも非常に難航するようです。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書でしっかりと遺産の分割方法を指定しておくことを強くおすすめいたします。

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