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法定相続人であっても、相続できなくなるケースがあります。
例えば、遺言書をかくしたり破ったりした場合や、他の相続人を殺害して自分に有利に相続できるように仕組んだ場合のように、法律にふれる行為をして相続欠格者となるケースがまずあげられます。
他には、被相続人の生前に虐待を加えたとか、ひどい侮辱をしたというような場合や、お金使いのあらい放蕩息子のような著しい非行があった場合のように相続人廃除できるケースがあります。
これらをまとめると、以下のようになります。
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相続できないケース(1) |
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法律にふれる行為をすると相続欠格者となる
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被相続人や他の相続人を殺害または殺害未遂して刑に処せられた者 |
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被相続人が殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった者 |
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遺言するのを妨害した者 |
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詐欺や脅迫により遺言書の作成・変更・取消をさせた者 |
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遺言書の偽造や変造、破棄・隠匿をした者 |
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相続できないケース(2) |
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被相続人に対して侮辱・虐待などがあった場合、その相続人の資格を廃除できる
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推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱、虐待を加えたとき、またはその他の著しい非行があったときは、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。 |
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遺言で相続人廃除することもできます。
この場合、遺言執行者が被相続人に代わって家庭裁判所に申し立てます。 |
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相続欠格および相続人廃除は、当事者のみに適用されるので、その者の子が代襲相続することはできます。 |
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