| 相 続 人 |
摘 要 |
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相続人が配偶者のみの場合は、全財産を配偶者が相続しますが、他に相続人がいる場合はその人と同順位になります。 |
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| 2. |
子(孫)がいれば子(孫)が相続人となる
(第1順位) |
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配偶者と子が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者1/2,子1/2となります。子が複数いる場合は子の相続分1/2を均等配分します。 |
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子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っている場合は、それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続します。(代襲相続) |
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子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。ただし非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。(注) |
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| 3. |
子(孫)がなければ父母が相続人となる
(第2順位) |
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父母が相続人となれるのは、子や孫などの直系卑属がいないときだけです。 |
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配偶者と父母が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者2/3,父母合わせて1/3となります。
父母ともに健在のときは、1/3を均等配分します。 |
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子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。 |
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| 4. |
子(孫)や父母などがいない場合は、兄弟姉妹が相続人となる
(第3順位) |
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兄弟姉妹が相続人となれるのは、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいないときだけです。 |
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配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4,兄弟姉妹合わせて1/4です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等配分します。 |
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兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続します。 |
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