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相続できるのは誰?−法定相続人とは?−
相続できるのは誰でしょうか?
これは遺言書の内容と密接にかかわってきます。

まず、遺言書がない場合を考えてみましょう。
この場合に相続できる人は、民法によってその範囲・相続順位・相続分が定められており、それらの人のことを、法定相続人といいます。
法定相続人の範囲と相続順位については、後でくわしくお話します。

では、遺言書があって相続財産を特定の人に相続させるまたは遺贈することを指定していた場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、遺言書の内容が優先されます
ですから、自分の子供や親族以外にも、例えば身の回りのお世話をしてくれた方や、慈善団体などにも、遺言書で指定していれば財産を分け与えたり寄付したりできるのです。
ただし、子供や父母など兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」というものがあるので、たとえ遺言書で全額を第三者に遺贈するよう指定していたとしても、遺留分減殺請求を受けて減額されることがあります。
遺留分については、[遺留分って何?]をご覧下さい。


 法定相続人の範囲と相続順位
法定相続人に関しては、民法でその相続順位と相続分について定められています。
それらのルールをまとめると、下の表のようになります。

法定相続のルール
相 続 人 摘   要
1. 配偶者は常に相続人
(変動順位)
相続人が配偶者のみの場合は、全財産を配偶者が相続しますが、他に相続人がいる場合はその人と同順位になります。
2. 子(孫)がいれば子(孫)が相続人となる
(第1順位)
配偶者と子が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者1/2,子1/2となります。子が複数いる場合は子の相続分1/2を均等配分します。
子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っている場合は、それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続します。(代襲相続)
子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。ただし非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。(注)
3. 子(孫)がなければ父母が相続人となる
(第2順位)
父母が相続人となれるのは、子や孫などの直系卑属がいないときだけです。
配偶者と父母が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者2/3,父母合わせて1/3となります。
父母ともに健在のときは、1/3を均等配分します。
子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。
4. 子(孫)や父母などがいない場合は、兄弟姉妹が相続人となる
(第3順位)
兄弟姉妹が相続人となれるのは、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいないときだけです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4,兄弟姉妹合わせて1/4です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等配分します。
兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続します。
(注) 嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子のことで、非嫡出子はそれ以外の子のことです。ただし非嫡出子でも、後に父母が婚姻することにより嫡出子となることができます。

表にまとめると上のようになりますが、なんだかよく分からないですね。
では、実際に相続分がどれぐらいになるのか、次ページから具体例をあげて説明しましょう。

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