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相続税の申告・納付は、最終的に10ヶ月以内に行わなければなりません。
しかし、相続税の計算は遺産分割協議の段階でもおこなっておくべきです。
それは、遺産の分割方法によって相続税の配分がかわることがあるからです。
ですが、早い段階で厳密で正確な相続税の計算を行うのは、時間もかかりけっこう大変なものです。
よく、「とりあえず相続税の申告・納付だけ先に済ませておいて、後でゆっくり遺産分割しよう・・・・」ということになるようですが、これは注意が必要です!
相続税の申告と実際の相続が異なっていると、相続が終わった後に贈与したとみなされることがあるのです。
例えば、不動産を誰が相続するか決まらなくて、とりあえず共有することにして相続税を申告・納付したとします。
一般的には相続税は安いので、共有にしておくと払う必要がないかもしれません。
ところが、ようやく息子が相続することが決まって、不動産所有権移転登記を息子名義でおこなった場合、相続の後で共有者が自分の持分を息子に贈与したとみなされ、高い贈与税が課されるのです。
所有権移転登記を行った直後には、何も問題がなかったように感じるかもしれません。
法務局から税務署へは連絡をしないからです。
ところが、税務署は贈与の実態がないだろうかと(それだけが目的ではないでしょうが・・・)、たびたび法務局でチェックしているのです。
ですから、安易に相続税の申告をしてしまわないで、早めに遺産分割協議を行い、しかも慎重に相続税の計算をしながらすすめることが肝心です。
相続税は、基礎控除額が(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)と大きいことや、配偶者の税額軽減が大きいことなどがあって、大部分の人が納める必要がありません。
しかし、納める必要があるとなるとやはり大きな金額となりますし、10ヶ月を過ぎてしまうと追徴課税されたりしますので、おろそかにしないで早めに対処しなければなりません。
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ここまで相続の手続きについて説明してきましたが、それらは非常に煩雑で、書類をつくるにも時間がかかったり、法的な知識が必要だったりします。
期限内に処理できなかったら余分にお金がかかってしまったり、手続きが複雑になってしまったり、また余計なトラブルを引き起こすかもしれません。
困ったときには早めに、弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの専門家に相談してみることを強くおすすめします。
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