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相続の手続き−各種名義変更−
遺産分割協議が成立したら、そのとおりに遺産を分配することになりますが、相続人以外の人にも権利を主張するには、各種の名義変更を行わなければなりません。
ここでは、主なものについて説明します。

 不動産の所有権移転登記
土地や建物などの不動産を相続したら、所有権移転登記申請を行う必要があります。
これは不動産を管轄する法務局へ申請して行います。
そのときに必要な書類は、主に下にあげるものです。
不動産の所有権移転登記申請に必要な書類
所有権移転登記申請書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍など)
被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
相続人全員の戸籍謄本
該当不動産を相続する人の住民票の写し
該当不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
必要に応じて委任状

具体的な手続きの方法や、申請書の書式などは、登記・供託インフォメーションサービスが参考になります。
→ 登記・供託インフォメーションサービス

ご自分で書類を作成するのが難しい方や時間がない方は、当事務所がサポートいたします。
詳しくは、サービス内容・料金を掲載したページをご覧ください。
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 預貯金の名義変更
預貯金などを相続したら、名義変更を行うか解約手続きをする必要があります。
これは金融機関により多少異なると思いますが、主に必要な書類は下にあげるものです。
預貯金の名義変更に必要な書類
名義変更または解約の申込書(金融機関指定のもの)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍など)
相続人全員の戸籍謄本
該当口座の預金通帳および届出印
遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
必要に応じて委任状

具体的な手続きの方法は、各金融機関で確認されるのがよいと思います。
ご自分で手続きを行うのが困難な方や時間のない方は、当事務所がサポートいたします。
詳しくは、サービス内容・料金を掲載したページをご覧ください。
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 その他の名義変更
不動産や預貯金のほかに名義変更が必要なものには、株券などの有価証券、自動車、電話加入権や各種会員権などがあります。
これらには、自動車は15日以内・・というように名義変更に期限のあるものや、期限のないものがありますが、どちらにせよ、早めに処理するほうが良いと思います。
先延ばしにしているうちに相続人の誰かが亡くなったりしていますと、さらにわずらわしいことになりかねません。
相続は、時間が勝負です。


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