遺産分割協議を行う |
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相続財産(=遺産)は、どのように分けるのでしょうか?
遺産の分け方は、まず、遺言書で指定されていれば、それに従うことから考えます。
例えば、土地と建物は長男に・・・、預貯金は妻と次男で半分ずつ・・・のように、遺言書で指定されていれば、故人の意思を尊重するという意味でも、それに従うべきです。
ただし、相続人全員の意見が一致して遺言書の指定と別の分割方法を決めた場合は、その分割方法でもかまいませんが、もし一人でも反対する人がいれば、遺言書に従わなければなりません。
ですから通常は、遺言書で分割方法が指定されていれば、それに従うことになります。
遺言書は法的に保護されたものですから、遺言書で遺産の分割方法を決めておくことは、相続をスムーズにすすめるための有効な手段なのです。
遺言書で遺産の分割方法を指定されていない場合はどうでしょうか?
この場合は、相続人どうしが話し合って遺産をどのように分けるか決めることになります。
この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では、各相続人が法定相続分をもとに謙虚に話し合えば、大きな問題はありません。
しかし近年の相続問題では、もめることも多いようです。
例えば、遺産の金額のほとんどを不動産で占めているような場合では、等分に分けることが難しかったり、換金して配分しようにも換金に時間がかかるとか、そもそも売却先が見つからなかったりとかで、なかなか話がまとまらないようです。
また、被相続人の事業を手伝ったとか、介護の世話をしたとかで、「寄与分」を主張して自分の配分を増やそうとするケースもあるようです。
遺産分割協議がまとまらないようであれば、専門家に相談してみるとよいかもしれません。
分割方法によっては、相続税が違ってくる場合もありますし、将来的にどうしたいかによって、誰が何を相続するのが得策なのか、一般の方では判断できない部分もあるでしょう。
相続税に関しては、10ヶ月以内に申告・納付しないといけないなど、時間的な制約もありますので、早め早めに相談されるのが、問題解決の近道といえます。
遺産分割協議が成立したら、内容を書面にまとめて、各相続人が署名し、実印で捺印します。
この書類のことを、遺産分割協議書といい、相続人の人数分作成し、各自保管します。
遺産分割協議書は、後々のトラブルを防ぐためや、遺産の名義変更のためにも必要です。
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