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相続の手続き−限定承認/相続放棄−

 単純承認 / 限定承認 / 相続放棄 の検討・手続き
財産目録にもとづいて、単純承認でよいか、限定承認または相続放棄をする必要があるかを検討します。

単純承認とは、相続財産のすべてをそのまま相続することで、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。
このための手続きは特になく、何もしなければ単純承認として扱われます。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産も相続するというものです。
ですから、プラスの財産でまかなえる分だけ、借金を返すような場合といえます。
限定承認は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出なければなりません
相続財産の額や種類が判明するにはある程度時間がかかるのが普通なので、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い可能性のある場合は、有効な手段だと思います。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、何ひとつ相続しないというものです。
はじめからマイナスの財産が多いことがわかっている場合や、あとから面倒なことに巻き込まれそうな場合には、相続放棄したほうがいいかもしれませんね。
相続放棄は、限定承認と同じように、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出なければならないのですが、単独で行うというのが、限定承認とは異なるところです。

限定承認も相続放棄も、3ヶ月以内に行わなくてはいけないんですね。
3ヶ月ってけっこう早いですから、注意して下さいね。
何もしないで3ヶ月たってしまうと、単純承認したものとみなされてしまいますからね・・・。
また、相続財産の一部を使ってしまった場合なんかも単純承認とみなされるので、注意が必要です。

では、具体的に限定承認や相続放棄の手続きはどうするのでしょうか?
それには、裁判所のホームページが参考になります。
⇒ 裁判所のホームページ −限定承認の手続き−
⇒ 裁判所のホームページ −相続放棄の手続き−


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