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相続の手続き−借金も相続する?−

 相続財産を調査する
相続人が確定したら、次は相続財産の調査です。

相続財産には、プラスの財産マイナスの財産があります。
プラスの財産は主に、土地や建物などの不動産、家具・書画骨董品・自動車などの動産、現金や預貯金、株券などの有価証券、ゴルフ会員権、特許権などの権利があります。
マイナスの財産には、借金やローンなどがあげられます。

ちなみに、墓地・墓石・仏具などの祭祀具や、被相続人の専属となる権利などは、相続財産とはなりません。

プラスの財産とマイナスの財産すべてを調査・リストアップし、財産目録を作成します。
財産目録を作成すると、相続財産すべてが把握できて、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかわかるようになりますよね。

ここで注意が必要なのは、マイナスの財産が多い場合です。
通常は、何も手続きをしないと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになり、借金がある場合には、相続人全員がその借金を返す義務を負わなければなりません。
これは大変ですねぇ。
でも、法律にはちゃんと救済措置があるんです。

それが、次のページでお話しする、限定承認相続放棄の手続きです・・・。

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