相続人を確定する |
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遺言書の有無を確認したあとに行うのは、相続人を確定することです。
相続できるのは、遺言書に書かれている人であったり、法定相続人であったりしますが、詳しくは、[相続できるのは誰?]をご覧下さい。
ここでは、法定相続人を調べる方法について説明します。
法定相続人を調べるには、被相続人の戸籍関係を調べる必要があります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等(除籍謄本および改製原戸籍など)を市区町村役場で取得し、相続人を調査します。
戸籍ですから、本籍のある役所へ請求するわけですが、遠方の場合もありますよね。
その場合は、郵便でも請求できますから、心配いりません。
詳しくは、各市区町村役場のホームページなどで郵便による請求方法が調べられるので、そちらを見ていただくのがよいと思います。
注意が必要なのは、「被相続人が生まれてから、亡くなるまでの・・・」というところです。
生まれてから亡くなるまでの間には、戸籍の移動がけっこうありますよね。
結婚して新しく戸籍がつくられる場合や、転籍する場合、また法改正により戸籍が再編成される場合があります。
この再編成される前のものを改製原戸籍といいますが、これがけっこうややこしいんです。
まずは、亡くなったときのの戸籍をとってみて、それがいつ編成されたものか調べてみます。
戸籍のはじめの方に、「○年○月○日 婚姻により本戸籍編成・・」とか、「・・・・改正につき・・・本戸籍編成・・」とか書かれていますが、それが戸籍の期間のはじまりです。
その日付が被相続人の生まれた日より後であれば、どんどんさかのぼって戸籍を取得する必要があります。
役所で、「この戸籍の前のものが欲しいんですが・・」というと、丁寧に教えてくれると思いますが、遠方の場合は電話でよく確認した方がいいかもしれませんね。
こうやって、どんどんさかのぼって改製原戸籍や除籍をとって、被相続人の生まれた日を含む戸籍まで集められたら、戸籍あつめは完了です。
それで何を見るかというと・・、結婚相手とか子供を調べるんです。
子供の名前をひとりひとり確認していって・・・、知らない名前の人はいませんか?
家族に内緒で認知していた・・なんてことがないとも限りませんから、きちんと調べなくてはいけません。
もし子供がいない場合は、大変です。
子供がいない場合は、両親や兄弟が相続人になることがありますので、また別の戸籍集めをしなければなりません。
こうして戸籍等をすべて取得し、相続人と被相続人の関係が明らかになると、相続人の調査は完了です。 |
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