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電子定款認証について
 なぜ電子定款認証を利用すると4万円安く設立できるのか・・?
会社を設立する場合、まず『定款(ていかん)』を作成しなければなりません。
定款は、会社の憲法ともいうべきもので、商号や事業目的、本店所在地など、会社の基本事項をまとめたものです。

株式会社の場合、公証役場にて定款の認証を受け、原本を公証役場に保管することになりますが、定款を紙媒体にて作成した場合には、公証役場に保管する原本には、印紙税法の規定により収入印紙4万円を貼付しなければなりません。

合同会社の場合は、定款の認証を受ける必要はありませんが、紙媒体で作成するのであれば、認証を受ける受けないに関わらず、印紙税法の規定により収入印紙4万円を貼付しなければなりません。


しかし、新たに導入された電子定款認証の制度では、定款が紙媒体ではなく、電子媒体でしか存在しないために、印紙を貼る必要がないのです。 介護事業のための会社設立支援サイト
そのため、従来の紙媒体の定款により設立した場合よりも、印紙代4万円が節約でき、安く設立することができるのです。
ご自分で設立手続きを行う場合や、電子定款認証に対応していない事務所に依頼する場合よりもお得です。


合同会社の設立に必要な法定費用
電子定款を
利用しない場合
電子定款を
利用した場合
定款貼付用印紙代
40,000
0
定款認証手数料
0
0
定款謄本交付手数料等
0
0
設立登記登録免許税
60,000 注)
60,000 注)
       計
100,000
60,000
注) 登録免許税は資本金額×0.7%ですが、合同会社の場合、最低6万円必要です。


株式会社の設立に必要な法定費用
電子定款認証を
利用しない場合
電子定款認証を
利用した場合
定款貼付用印紙代
40,000
0
定款認証手数料
50,000
50,000
定款謄本交付手数料等
2,000 円程度
2,000 円程度
設立登記登録免許税
150,000 注)
150,000 注)
       計
242,000 程度
202,000 程度
注) 登録免許税は資本金額×0.7%ですが、株式会社の場合、最低15万円必要です。


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