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合同会社と株式会社の比較 |
会社の種類には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社などがありますが、現在の会社形態はほとんどが株式会社です(旧有限会社も株式会社とみなされます。)が、合同会社も増えつつあります。
合同会社と株式会社の形態を比較したものをまとめると、下の表のようになります。
合同会社はごく少人数(家族や身内、または友人どうしなど)で始めるのに適していますが、株式会社は広く一般から出資を募ることができるなど、やや大規模な会社の形態であると言えます。ただし、株式会社というイメージの良さから、取締役1名の株式会社を設立する方が多いのも事実です。
会社法の施行により、資本金規制が撤廃されましたので、資本金1円以上で設立できるようになりましたが、事業を行う上で、少ない資本金で会社を設立した場合には、事業開始後まもなく債務超過におちいり、国民金融公庫や銀行などの融資を受けられなくなることも考えられますので、設立にあたっての諸条件は、よく考慮する必要があります。
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合同会社 |
株式会社 |
| 出資者の数 |
1名以上 |
1名以上 |
| 資本金 |
1円以上 |
1円以上 |
出資者の
責任範囲 |
出資金額内
(有限責任) |
株式の引受け範囲内
(有限責任) |
| 組織の設計 |
定款で自由に規定 |
株主総会・取締役は必ずおかなければならない。
機関設計はある程度自由 |
| 役員 |
業務執行社員 |
取締役、監査役、会計参与
(取締役のみでもかまいません) |
| 代表者 |
代表社員 |
代表取締役 |
利益配分及び
議決権 |
定款で自由に規定 |
出資比率に応じる |
| 組織内部ルール |
定款で自由に規定 |
会社法の規定にしたがう |
設
立
費
用 |
定款印紙代 |
4万円
(電子定款は0円) |
4万円
(電子定款は0円) |
| 定款認証手数料等 |
0円 |
52,000円程度 |
| 登録免許税 |
6万円〜 |
15万円〜 |
| 合計 |
6万円〜 |
202,000円〜 |
| 設立に要する期間 |
1〜2週間 |
2週間〜1ヶ月 |
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