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介護事業を行うための会社設立は、
介護事業専門の行政書士におまかせください! |
会社設立において最も重要なポイントは、事業目的の設定です。
これから行う介護事業のために適切な事業目的を設定しておくことは、許可を取得するために最低限必要なポイントですが、今後、頻繁に法改正される介護事業を展開していくためには、それだけでは不十分です。
介護事業は、介護保険法に基づくものだけで30種類以上あります。
これから一つの事業を行う場合でも、将来的に他の事業を行う可能性がある場合には、それらの事業を全て定款の事業目的に含めておかなければなりません。
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| また、介護保険法に基づく訪問介護事業(ホームヘルプサービス)を行う場合には、障害者自立支援法の障害福祉サービス事業を行うケースが多いために、他の法令まで含めて、様々な点を考慮しておく必要があります。 |
さらに介護保険法は、随時、法改正がなされます。
直近の改正である平成18年4月の改正により、『小規模多機能居宅介護』事業や、『介護予防』事業など、新たな事業が創設されました。
今後も定期的に予定されている法改正の動向を踏まえたうえで、適切な事業目的を設定する必要があります。
会社設立そのものは、専門家であれば誰でもできますが、介護事業を行うために適切な事業目的を設定することは、介護事業の専門家しかできません。
介護事業のための会社設立の際は、介護事業専門の行政書士におまかせください。
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