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既存の会社が新規に介護事業に参入する場合は
『 目的変更登記 』を行う必要があります! |
既存の有限会社や株式会社が新規に介護事業に参入しようとするとき、多くの場合は会社の事業目的に介護事業を行うことが明記されていません。
介護保険法の許可を取得するには、
『 介護保険法に基づく居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、認知症対応型共同生活介護事業、・・・ 』
などのように、それぞれの事業ごとに明確に事業目的が登記されていなければなりません。
これから行う予定の事業が目的に含まれていないときは、『 目的変更登記 』を行い、事業目的を追加登記する必要があります。
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他に変更登記が必要な場合は・・・。 |
目的変更(追加)以外にも、変更登記が必要な場合があります。
下に変更登記が必要な事項をまとめています。
これらの事項に変更が生じた場合や、新たに発生した場合には、本店では総会後2週間以内に、支店においては総会後3週間以内に、変更登記を行わなければいけません。
この登記を怠ると、取締役は100万円以下の過料に処せられます。
変更登記の種類
| 種 類 |
期 限 |
| 役員変更登記 |
本店・・総会後2週間以内
支店・・総会後3週間以内 |
| 目的変更登記 |
| 商号変更登記 |
| 本店移転登記 |
その他
解散、組織変更、新株発行、
合併・会社分割、資本減少など |
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役員変更については、任期に注意してください。
株式会社の場合は、定款で取締役等の任期が定められていますが、任期ごとに役員変更登記を行わなければいけません。
重任(同じ役員が再び就任すること)する場合でも、役員変更登記は行わなければいけません。 |
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