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管理者
常勤で、専ら当該事業所の管理業務に従事する管理者を1名配置しなければなりません。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、他の職務と兼務できます。
| [資格要件] |
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特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、グループホーム等の職員又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること。 |
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厚生労働大臣が定める研修を修了していること。
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小規模多機能型居宅介護事業においては、平成18年度中に開設する事業所の場合、平成19年3月31日までに受けることとされています。
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従業者
通いサービスの利用者の数3名ごとに1名以上の従業者が必要です。
(例:通いサービスの利用者が6名の場合2名以上、10名の場合は4名以上。)
さらに、訪問サービスの提供にあたる従業者を1名以上置かなければいけません。
また、夜間及び深夜の時間については、夜勤1名、宿直1名以上を置かなければいけません。(宿泊サービスの利用者がいない場合は、宿直又は夜勤を1名とすることができます。)
| [資格要件] |
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特になし
ただし、従業者のうち1名以上は、看護職員でなければなりません。 ※従業者のうち、1名以上は常勤でなければなりません。 |
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介護支援専門員(ケアマネージャー)
登録者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を1名置かなければいけません。
ただし、支障がない場合は他の職務と兼務できます。
| [資格要件] |
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介護支援専門員(ケアマネージャー) |
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厚生労働大臣が定める研修を修了していること。
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小規模多機能型居宅介護事業においては、平成18年度中に開設する事業所の場合、平成19年3月31日までに受けることとされています。
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代表者
事業者の代表者について以下のような要件があります。
代表者は運営法人の代表者(理事長や代表取締役など)と該当しますが、法人の規模によって法人の代表者を小規模多機能型居宅介護事業部門の代表者として取扱うのが合理的でない場合は、事業所の管理者などを代表者として差し支えない、とされています。
| [資格要件] |
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特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、グループホーム等の職員又は訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること、又は、医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有すること。 |
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厚生労働大臣が定める研修を修了していること。
| ※ |
小規模多機能型居宅介護事業においては、平成18年度中に開設する事業所の場合、平成19年3月31日までに受けることとされています。
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