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 小規模多機能型居宅介護事業の指定を受けるための要件
 小規模多機能型居宅介護事業の指定を受けるには、事業所ごとに市町村の担当課に申請しなければなりませんが、指定を受けるために必要な要件がいくつかあります。
 ここでは、指定を受けるための要件について一般的な場合を例に説明いたします。

要件1.法人格を有すること
あらたに法人を設立して事業をはじめる
ゼロからはじめる場合は、まず法人を設立する必要があります。
株式会社や合同会社(LLC)、NPO法人などを設立して事業をはじめます。
やぶき行政書士事務所では、あらゆる法人の設立もサポートいたします。
⇒ 介護事業のための会社設立支援サイト
既存の法人を利用して事業をはじめる
すでに設立されている法人を利用して介護事業をはじめることができます。
その場合は、法人の目的として、 “小規模多機能型居宅介護事業”や、“介護予防小規模多機能型居宅介護事業” をおこなう旨が登記されていなければならず、登記されていなければ目的変更登記をおこなう必要があります。
要件2.人員について
管理者
常勤で、専ら当該事業所の管理業務に従事する管理者を1名配置しなければなりません。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、他の職務と兼務できます。
[資格要件] 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、グループホーム等の職員又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること。
厚生労働大臣が定める研修を修了していること。
小規模多機能型居宅介護事業においては、平成18年度中に開設する事業所の場合、平成19年3月31日までに受けることとされています。
従業者
通いサービスの利用者の数3名ごとに1名以上の従業者が必要です。
(例:通いサービスの利用者が6名の場合2名以上、10名の場合は4名以上。)
さらに、訪問サービスの提供にあたる従業者を1名以上置かなければいけません。
また、夜間及び深夜の時間については、夜勤1名、宿直1名以上を置かなければいけません。(宿泊サービスの利用者がいない場合は、宿直又は夜勤を1名とすることができます。)
[資格要件] 特になし
ただし、従業者のうち1名以上は、看護職員でなければなりません。
※従業者のうち、1名以上は常勤でなければなりません。
介護支援専門員(ケアマネージャー)
登録者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を1名置かなければいけません。
ただし、支障がない場合は他の職務と兼務できます。
[資格要件] 介護支援専門員(ケアマネージャー)
厚生労働大臣が定める研修を修了していること。
小規模多機能型居宅介護事業においては、平成18年度中に開設する事業所の場合、平成19年3月31日までに受けることとされています。
代表者
事業者の代表者について以下のような要件があります。
代表者は運営法人の代表者(理事長や代表取締役など)と該当しますが、法人の規模によって法人の代表者を小規模多機能型居宅介護事業部門の代表者として取扱うのが合理的でない場合は、事業所の管理者などを代表者として差し支えない、とされています。
[資格要件] 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、グループホーム等の職員又は訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること、又は、医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有すること。
厚生労働大臣が定める研修を修了していること。
小規模多機能型居宅介護事業においては、平成18年度中に開設する事業所の場合、平成19年3月31日までに受けることとされています。
要件3.設備について
ア.定員の基準
登録定員
事業所の登録定員は、25名以下とする。
通いサービスの利用定員
登録定員の2分の1から15名の範囲内において事業者が定める
宿泊サービスの利用定員
通いサービスの利用定員の3分の1から9名の範囲内において事業者が定める
イ.立地の基準
利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地の中にあること又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあるようにしなければならない。
ウ.設備の基準
居間および食堂
それぞれが必要な広さを有すること。
合計した面積が、3u×(通いサービスの利用定員)以上であること。
宿泊室
1つの宿泊室の定員は、原則として1名とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2名とすることができる。
1つの宿泊室の床面積は、7.43u以上必要。
プライバシーが確保できれば、居間を宿泊室とすることもできる。
その他
台所、浴室、便所、その他小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければいけません。
法令に規定はありませんが、常識的に判断して、事務室や相談スペースなどは必要と思われます。
要件4.運営・その他について
利用料等の受領
介護サービス費のほかに、食事の費用、宿泊費用、おむつ代などを利用者から受け取ることができます。
小規模多機能型居宅介護計画の作成
介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、援助の目標、具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成しなければなりません。
計画作成に当たっては、地域における活動への参加により、利用者の多様な活動の確保に努めなければいけません。
協力医療機関等
事業者は、主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければいけません。
また、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければいけません。
さらに、サービス提供体制の確保、夜間における緊急時の対応のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携及び支援の体制を整えなければなりません。
運営推進会議
利用者、利用者の家族、事業所管轄の市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を設置し、おおむね2ヶ月に1回以上、サービス提供回数等の活動状況を報告し、評価を受けると共に、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければなりません。
その他
上記のほか厚生労働大臣が定める事項を遵守しなければなりません。
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