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小規模多機能型居宅介護事業は優れたサービス形態で、介護の効果が期待できる事業ですが、実はあまり介護報酬が高くありません。デイサービスやグループホームなどのように、単独で事業所を設置しても、施設の建築費用を返済していけるだけの単価が設定されていません。それゆえに、小規模多機能型居宅介護事業所を単独で立ち上げて事業を行うには、それなりの工夫が必要と思われます。
ここでは、小規模多機能型居宅介護事業の介護報酬や利用料金について説明し、さらに事業の採算性についても検証いたします。
■介護報酬計算の基本
介護報酬は、原則として以下のように計算します。
介護報酬 = (サービス毎に定められた単位数 + 加算単位数) × 地域別単価
そして、原則として介護報酬の1割を利用者が事業所に対して支払い、残りの9割は保険でまかなわれます。(保険者である市町村が負担します。)
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地域別単価について
地域別単価は、地域(特別区,特甲地,甲地,乙地,その他)によって、またサービスの種類によって異なり、10.00円〜10.72円の範囲で設定されています。
詳しくは、地域区分及びサービス別単価表をご覧ください。 |
■小規模多機能型居宅介護費について
小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス提供に対する単位数は、以下のように要介護度別に定められています。
1.小規模多機能型居宅介護費
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(1) |
経過的要介護 |
4,469単位 |
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(2) |
要介護1 |
11,430単位 |
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(3) |
要介護2 |
16,325単位 |
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(4) |
要介護3 |
23,286単位 |
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(5) |
要介護4 |
25,597単位 |
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(6) |
要介護5 |
28,120単位 |
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| ※ |
月途中で登録または登録を解除した場合には、日割りで算定します。 |
| ※ |
利用者は1つの小規模多機能型居宅介護事業所に登録すると、他の事業所に登録することはできず、また、他の居宅サービスや地域密着型サービスの算定を受けることもできません。(福祉用具貸与などを除く。) |
| ※ |
事業所に登録した日から30日以内の期間については、初期加算として、1日につき上記の単位数を加算することができます。
30日を越える入院後に小規模多機能型居宅介護の利用を再開した場合も、同様です。 |
2.介護予防小規模多機能型居宅介護費
| イ. |
介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき) |
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(1) |
要支援1 |
4,469単位 |
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(2) |
要支援2 |
7,995単位 |
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| ※ |
月途中で登録または登録を解除した場合には、日割りで算定します。 |
| ※ |
利用者は1つの介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録すると、他の事業所に登録することはできず、また、他の介護予防サービスや介護予防地域密着型サービスの算定を受けることもできません。(介護予防福祉用具貸与などを除く。) |
| ※ |
事業所に登録した日から30日以内の期間については、初期加算として、1日につき上記の単位数を加算することができます。
30日を越える入院後に介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を再開した場合も、同様です。 |
3.その他の利用料等
介護報酬以外の下記の利用料についても、利用者から受け取ることができます。
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(1) |
通常事業実施地域を越えて行う送迎に要する費用 |
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(2) |
通常事業実施地域を越えて行う訪問サービスに要する交通費 |
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(3) |
食事の費用 |
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(4) |
宿泊費用 |
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(5) |
おむつ代 |
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(6) |
その他日常生活において必要な費用 |
■小規模多機能型居宅介護事業の採算性について
小規模多機能型居宅介護費の単位数表をご覧になるとお分かりにように、要介護3〜5に比べて要介護2、要介護1の単位が、格段に低くなっています。小規模多機能型居宅介護事業を導入するに当たって各方面での会議においても協議されてきたことですが、この事業の対象者を中重度者に設定しているようで、デイサービスのように軽度者の割合が高い場合には、採算がとれないおそれがあります。
ここでは、小規模多機能型居宅介護事業の採算性について、簡単に検証してみます。
登録定員25人、通いサービスの利用定員15人のケースについて、1月あたりの人件費及び経費と介護収入について比較してみます。
【人件費の計算】
通いサービスの利用定員3人につき1人の従業員が必要ですから、5人の通い対応の従業員が必要です。
さらに、訪問対応1人と、夜勤1人、宿直1人が必要です。
また、介護支援専門員が1人必要です。(管理者兼務とします。)
昼勤務8時間(時給1000円)、夜勤16時間勤務(時給1250円)、宿直16時間勤務(時給700円)とすると、1日あたり79,200円の人件費がかかります。
この人件費1ヶ月につき30日分と、介護支援専門員の月給分(月給28万円とします。)を合算して、1月あたり265万6,000円の人件費がかかります。
【法定福利費】
法定福利費はおおむね人件費の15%として計算し、398,400円となります。
【経費】
経費については、簡単に1月あたり50万円とします。
【支出合計】
以上より、1月あたりの支出合計は、355万4,400円となります。・・・(A)
【介護収入】
平均要介護度が1〜3の場合について、それぞれ計算してみます。
(簡単のため、食事費用や宿泊費用については考慮していません。)
1.平均要介護度が1の場合
介護収入=25人×単位数(11,430)×10円(その他地区の場合)=2,857,500円
と計算でき、(A)と比較すると約70万円の赤字で、しかもイニシャルコストとして建築費用をかけた場合には、それも回収できないということになります。
2.平均要介護度が2の場合
介護収入=25人×単位数(16,325)×10円(その他地区の場合)=4,081,250円
と計算でき、(A)と比較すると約52万円の黒字です。
この黒字分から建築費用を返済していく必要があり、登録者が100%として計算している点を考慮すると、非常に厳しい数字だと思います。
以上より、小規模多機能型居宅介護事業では、ある程度要介護度の高い利用者を対象としないと採算がとれないおそれがあり、イニシャルコストとしての建築(新築又は改修工事)費用とのバランスを考慮する必要があると思われます。
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