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 小規模多機能型居宅介護事業 開始までの流れ
 小規模多機能型居宅介護事業をはじめるには、次のような手続きを経る必要があります。
 ここでは、事業を開始するまでの流れについて説明いたします。


■小規模多機能型居宅介護事業 開始までの流れ

1.事前準備
要件の確認
小規模多機能型居宅介護事業の指定を受けるための要件を確認し、要件をそろえるための準備を始めます。(具体的には、施設に必要な諸室を整えるために、新築または改修工事において、どれぐらいの費用がかかるか検討したり、必要な人員をそろえるために求人などを検討したりします。)

この時点で法人が設立されていない場合には、まず法人の設立を行います。
(設立時期については、建築工事期間との関係で調整する必要があります。あまりにも早く設立する必要はありません。)
また、法人が既に設立されている場合でも、目的に“小規模多機能型居宅介護事業”や、“介護予防小規模多機能型居宅介護事業”を行う旨が登記されていない場合は、目的変更登記を行う必要があります。

当事務所では、株式会社、NPO法人、医療法人などの設立や、目的変更登記もサポートいたします。
⇒ 介護事業のための会社設立支援サイト


市町村によっては許可件数を制限している場合もありますので、小規模多機能型居宅介護事業をはじめたくて要件を完璧にそろえても、許可されない場合があります。そのために、計画段階で一度、市町村の担当課に問い合わせることをお勧めいたします。

事前協議の準備
事前協議に必要な計画図面を作成し、他に必要な書類もそろえます。
必要な書類は、事業所を管轄する市町村により異なりますので、詳しくは市町村の担当課にお問合せください。(高齢介護課や介護保険課など。)
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2.事前協議
市町村の担当課と事前協議を行う
事前協議に必要な計画図面および書類をそろえて、市町村の担当課と事前協議を行います。
これは、あらたに事業をはじめる場合に、居間及び食堂の床面積が利用定員に対する広さ基準をクリアしているかなど、施設全体が介護保険法に適合しているか確認するものです。場合によっては、介護保険法よりも厳しい、市町村独自の規定を設けていることもあります。

事前協議で計画について承認されると、新築工事又は改修工事にとりかかることができます。(事前協議前でも工事を行ってかまいませんが、工事完了後に市町村から指導を受けた場合には、その時点で是正する必要があり、リスクを伴います。)
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3.施設の新築又は改修工事
施設の新築又は改修工事を行う
事前協議において承認を得た計画図をもとに、新築工事または改修工事を行います。
工事は、建築基準法消防法にも適合している必要がありますので、市町村の建築の担当課(建築指導課など)や、消防署とよく協議し、建築確認申請などの手続きも行っておかなければなりません。
(改修工事の場合は特に注意が必要で、用途変更の手続きを行わなければならないかなど、よく確認しておくべきです。)

やぶき行政書士事務所の代表・矢吹幸大は一級建築士の資格も保有していますので、適切なアドバイスを行うことができます。お気軽にご相談ください。

諸官庁検査
建築の工事完了検査や消防検査などを受け、建築の検査済証、EVの検査済証、消防の検査済証、防火対象物使用開始届書などを交付してもらいます。

検査済証などは、指定申請の際に添付しなければならない場合もありますので、事前に市町村の担当課で確認しておいてください。
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4.指定申請の準備
人員要件および設備要件などの整備
最終的に申請の際に必要な人員要件や設備要件をそろえます。

人員については、ケアマネージャーさんや看護師さんなどの資格証をそろえ、勤務体制表を作成します。小規模多機能型居宅介護事業は基本的に365日休みなしの営業なので、各従業員について勤務時間を週40時間以内に抑えようとすると、予想以上に人員が必要です。勤務体制表でしっかり確認しておく必要があります。

設備要件については、居間及び食堂の広さ要件などは工事の段階でクリアできていると思いますが、実際に事業をはじめられるように、テーブルやいす、事務室の事務机やパソコン、鍵付書庫、電話、ファックスなどを揃えておかなければいけません。
(特に申請書類に事業所の写真を添付しなければならない場合には、早めに準備しておいた方がよいと思います。)

申請書類作成
申請に必要な書類を作成します。
市町村により書式や必要な書類が異なりますので、前もって確認しておくべきです。
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5.介護事業者指定申請
書類を揃えて指定申請を行う
申請には通常予約が必要です。
あらかじめ市町村の担当課に電話予約し、申請書類をそろえて指定申請を行います。
市町村によっては、受付期間が限られている場合や、随時受付の場合など様々ですので、早い段階で確認しておいたほうがよいでしょう。
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6.現地調査
市町村の立会い調査
市町村担当課の担当職員が、施設の検査を行います。
事前協議や申請書類どおり、介護保険法に適合するかどうかや、高齢者を介護するにふさわしい施設となっているかどうか、確認します。

指摘があった場合には、ただちに是正し、写真などを添付して是正報告を行います。

現地調査が行われない市町村もありますので、詳しくは市町村担当課にお問合せください。
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7.小規模多機能型居宅介護事業者の指定・事業開始
指定の決定・指定書交付
現地調査の結果がOKの場合や、是正が完了した場合は、無事に小規模多機能型居宅介護事業者として指定を受けることができます。
スケジュールは市町村によりまちまちですが、各月の1日が指定日となる場合が多いと思われます。

指定された場合には、指定書が交付されます。

事業開始
無事に指定を受けることができれば、指定日から小規模多機能型居宅介護事業を開始することができます。


以上がおおまなかな手続きの流れです。
くどいようですが、小規模多機能型居宅介護事業は地域密着型サービスのひとつであり、市町村が許可権限をもっており、市町村担当課に申請しなければいけません。
そのために、各市町村において独自の厳しい要件を設定していたり、書式も独自のものを採用していたり、また、申請・事業開始までの手続きも様々だと思います。
上記はあくまでも参考にしていただき、実際に申請される場合は、事業所をはじめようとする市町村の担当課にお問い合わせのうえ、手続きを行ってください。

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