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支援費制度について |
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2003年度から、新たな障害者福祉制度として、「支援費制度」が始まり、民間の事業者が障害者福祉サービスを提供できるようになりました。これは、身体障害者や知的障害者、障害児などが市町村から支援費を支給され、介護などの福祉サービスを受けるというものです。
介護保険法の指定を受けた事業者であっても、障害者福祉サービスを提供するには、身体障害者福祉法や知的障害者福祉法、児童福祉法の指定を受けなければなりません。 ここでは、支援費制度のしくみや指定申請の方法などを説明いたします。
制度が変わっています。ご注意ください!
平成18年4月1日に障害者自立支援法が施行され、支援費の制度も変更され、障害福祉サービス事業という名称になっています。
このページ及びサブページの内容は、平成18年3月までの身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法に基づく支援費制度の事業についての記述ですので、新しい障害福祉サービス事業とは異なる場合がございます。
その点、何卒ご了承の程、お願いいたします。
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支援費制度の対象となるサービスをまとめると、以下のようになります。
■支援費制度の対象となるサービス
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居宅支援サービス |
施設支援サービス |
身 体 障 害 者 |
・ホームヘルプサービス ・ガイドヘルプサービス
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居宅介護等事業 |
・更生施設 ・療護施設 ・特定授産施設 (小規模通所授産施設を除く) |
| ・ショートステイ |
短期入所事業 |
| ・デイサービス |
デイサービス事業 |
知 的 障 害 者 |
・ホームヘルプサービス ・ガイドヘルプサービス |
居宅介護等事業 |
・更生施設 ・特定授産施設 (小規模通所授産施設を除く) ・通勤寮 |
| ・ショートステイ |
短期入所事業 |
| ・デイサービス |
デイサービス事業 |
| ・グループホーム |
地域生活援助事業 |
障 害 児 |
・ホームヘルプサービス ・ガイドヘルプサービス |
居宅介護等事業 |
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| ・ショートステイ |
短期入所事業 |
| ・デイサービス |
デイサービス事業 |
■支援費制度利用の流れ
障害者などが支援費制度を利用する際の流れは以下のようになります。
1.支援費の支給申請
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障害者などで支援費制度を利用したい方は、市町村へ支給申請を行います。 |
2.支援費の支給決定
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市町村が審査し、支援費の支給を決定します。支援費の支給が決定された方には受給者証が交付されます。 |
3.サービス利用契約
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利用者は自由に事業者やサービスを選択し、サービス提供事業者と利用契約を結びます。 支援費制度では、介護保険制度のようなケアマネジメントシステムがなく、ケアプランを作成してくれる事業者がいないために、必要に応じて市町村が相談にのったり、事業者情報を提供したりします。 |
4.サービスの提供
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契約にもとづいて、事業者が障害者福祉サービスを提供します。 |
5.利用者負担額の支払い
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障害者福祉サービスの利用料は、サービスの種類や障害者区分などに応じて定められており、支給決定を受けた利用者は、利用料の一部を直接サービス事業者に支払います。 利用者の負担割合は、介護保険制度のような1割定率ではなく、利用者本人と扶養義務者の所得によって変動します。 |
6.支援費支払いの請求
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障害者福祉サービスを提供した事業者は、残りの利用料の支払いを市町村に請求します。 |
7.支援費支払い
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市町村が各事業者に利用料を、支援費として支払います。 |
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支援費制度の指定を受けるには、厚生労働省や各都道府県の定める基準省令等の基準を満たす必要があります。 しかし、介護保険の指定訪問介護事業者が身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法上の指定居宅介護事業を行う場合には、、介護保険の指定を受けていることにより、各法の基準を満たしていると判断されます。
指定を受けるために満たすべき基準省令等
■身体障害者福祉法
「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準」 (平成14年6月13日 厚生労働省令 第78号) |
■知的障害者福祉法
「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準」 (平成14年6月13日 厚生労働省令 第80号) |
■児童福祉法
「児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準」 (平成14年6月13日 厚生労働省令 第82号) |
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短期入所事業のうち、単独型短期入所については、大阪府の場合、厚生労働省基準に加えて、「身体障害者、知的障害者及び障害児に係る単独型短期入所事業等の人員、設備及び運営に関する要綱」(平成16年大阪府要綱)が適用されます。 |
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基準省令については、下記のホームページで見ることができます。
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支援費制度の指定を受けるには、事業所ごと、サービスの種類ごと、また、法律ごとに、都道府県または、指定都市や中核市の長に指定申請を行わなければなりません。 支援費制度の指定申請に必要な書類は以下のようなものです。添付書類には、大阪府の場合、定款の写しや組織図、事業所の平面図や写真など様々な書類があります。
■支援費制度の指定申請に必要な書類
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支援費制度の事業をはじめるには、次のような手続きをふむ必要があります。
1. 事前準備
2. 支援費制度の指定申請
3. 審査・指定前研修
4. 支援費制度の事業者の指定・事業開始
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| 事業別スタートガイド |
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