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 支援費制度の指定申請に必要な書類
 支援費制度の指定を受けるには、事業所ごと、サービスの種類ごと、また、法律ごとに、都道府県または、指定都市や中核市の長に指定申請を行わなければなりません。
 支援費制度の指定申請に必要な書類は以下のようなものです。添付書類には、大阪府の場合、定款の写しや組織図、事業所の平面図や写真など様々な書類があります。



■支援費制度の指定申請に必要な書類(大阪府の場合)
  提 出 書 類 居宅
介護
デイサービス 短期
入所
グループホーム 施設
1 指定申請書
2 指定申請に係る添付書類一覧表
3 指定に係る記載事項
4 印鑑証明書
5 定款、寄附行為及びその法人登記簿謄本又は条例等
6 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
7 組織体制図
8 管理者の経歴書 ※1
9 サービス提供責任者の経歴書
10 平面図 ※1
11 居室面積等一覧表 ※1
12 設備・備品等一覧表 ※1
13 併設する施設の概要
14 運営規定
15 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
16 資産(財産)の目録
17 協力医療機関との契約の内容
18 施設等との連携体制及び支援の体制の概要
19 サービス提供時間外及び緊急時における連絡体制の概要 ※2
20 管理者の資格を証明するもの(写し) ※2 ※1
21 従業者(サービス提供責任者含む)の資格を証明するもの(写し) ※2 ※1
22 事業所内外の写真 ※2
23 案内図 ※1
24 事業計画書 ※1
25 収支予算書 ※1
26 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類 ※1
27 施設の設置(変更)届(写し)
28 土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本 ※2 ※1
29 建築基準法に基づく確認申請書、検査済証 ※2 ※1
30 道路運送法上の許可書(写し) ※3
31 サービス提供体制等確認票 ※3
32 運転従事者一覧表 ※3
33 介護保険法に基づく訪問介護事業の指定書(写し) ※4
34 官製はがき
※1 社会福祉法に基づく届出により確認できる場合は不要。
※2 短期入所のうち、単独型短期入所の場合のみ必要。
※3 通院等の乗降介助を実施する場合に必要。
※4 介護保険法に基づく訪問介護事業の指定を既に受けている場合のみ必要。
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