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支援費制度の事業をはじめるには、次のような手続きをふむ必要があります。 ここでは、事業を開始するまでの流れについて説明いたします。
■支援費制度の事業開始までの流れ(大阪府の場合)
1. 事前準備
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要件の確認 支援費制度の事業の指定を受けるための要件を確認し、要件をそろえます。
介護保険の指定訪問介護事業者が、支援費制度の居宅介護等事業を行う場合は、介護保険の指定を受けていることで障害者福祉関係の要件を満たしていると判断されます。
この時点で、法人が設立されていない場合は、まず法人の設立をおこないます。 ただし、施設支援サービスについては、地方公共団体または社会福祉法人でなければ指定を受けられません。 また、法人がすでに設立されている場合でも、目的に障害者福祉法に基づく事業をおこなう旨などが明記されていない場合は、目的変更登記をおこなう必要があります。 当事務所では、株式・有限会社、NPO法人、医療法人などの設立や、目的変更登記もサポートいたします。 |
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書類作成 支援費制度の指定申請に必要な書類を作成します。 |
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2. 支援費制度の指定申請
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申請受付期間内に申請・受理(一次審査) 受付期間内に申請書を提出し、受理されなければなりません。
受付期間は、毎月21日頃から翌月10日頃までで、指定申請は予約制となっています。
【申請予約等問合せ先】 大阪府健康福祉部 医務福祉指導室 事業者指導課
指定グループ(大阪府庁本館4階) 電話番号: 06(6941)0351 内線4484 |
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3. 審査・指定前研修
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指定事業者の審査・指定前研修 申請書受理(一次審査)後、二次審査が行われます。 要件をみたすものは指定事業者として指定されますが、指定前研修を受けなければなりません。 指定前研修は指定日の10日ほど前に行われ、その際、指定書が交付されます。 |
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4. 支援費制度の事業者の指定・事業開始
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支援費制度の事業者の指定 支援費制度の事業者としての指定は、毎月1日が指定日となり、事業を開始することができます。
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| 事業別スタートガイド |
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