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介護タクシー,福祉有償運送について
 平成16年3月16日に国土交通省から、「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般旅客乗用車運送事業の許可等の取扱いについて」および「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」の通達が出されました。
 これにより、介護事業者が要介護認定を受けた要介護者や要支援者を事業者所有の車で送迎などするときに、ガソリン代などの対価としてでも料金を徴収する場合は、道路運送法上の許可が必要であることが明確化されました。
 平成18年春までに道路運送法上の許可を取得しなければ、介護保険や支援費制度の「乗降介助」の報酬算定が認められないことになりました。
 ここでは、介護タクシーや福祉有償運送など、道路運送法上の許可を取得するための要件や手続きの流れ、必要書類などを説明いたします。
 ※平成17年5月から大阪府で福祉有償運送の許可申請の受付がはじまりました!



 道路運送法の事業区分
 道路運送法上の事業区分をまとめると、以下のようになります。

旅客自動車運送事業
他人の需要に応じ、旅客を運送する事業(二種免許が必要)
1.
一般旅客自動車運送事業
a. 一般乗合旅客自動車運送事業  【法4条許可】(乗合バス)
  路線を定めて定期に運行する自動車による運送
b. 一般貸切旅客自動車運送事業  【法4条許可】(貸切バス)
  一般乗合及び一般乗用以外の運送事業
c. 一般乗用旅客自動車運送事業  【法4条許可】(タクシー)
  一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸切る運送
  ※患者等輸送事業(ケア輸送サービス)もこの事業の一形態
2.
特定旅客自動車運送事業   【法43条許可】
  特定の者の需要に応じ、一定範囲の旅客を運送
例) 工業団地等の従業員送迎輸送
特定市町村の特定の要介護者の医療施設への輸送など
自家用車による有償運送
【法80条許可】(二種免許が望ましいが一種免許でも可)
  緊急時または公共の福祉の確保のためやむを得ない場合
例) NPO法人や医療法人などによる福祉、過疎地有償運送
ヘルパーなどが自家用車で訪問介護と連続・一体として行う有償運送
自家輸送
【無規制】(一種免許で可)
  他人の需要に応じる輸送でないもの
例) デイサービスやショートステイなどの事業者の送迎輸送
ホテル等の送迎輸送
無償輸送
【無規制】(一種免許で可)
  運行経費にかかる輸送の対価を収受しないもの
例) 無償で行うボランティア輸送

■取扱い方針
 現時点では、事業主体によって取得できる許可の種類が決められており、以下のようになっています。今後、法改正により変更される可能性がありますので、注意が必要です。

主体 事業所が使用する
車両による輸送
登録ヘルパーが使用する
車両による輸送
(訪問介護と連続・一体のもの)
営利法人
 株式会社,
 有限会社など
法第4条または法第43条による
事業許可
法第80条による
有償運送許可
法第4条または法第43条による
事業許可を受けていることが前提
(運営協議会は不要)
非営利法人
 NPO法人,
 社会福祉法人,
 医療法人など

法第80条による有償運送許可
(運営協議会の協議を要する)

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 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可 法第4条許可
 これは、いわゆる介護タクシーや福祉タクシーのうち、最も一般的な形態で、株式会社や有限会社などの営利法人が介護タクシー事業を行う場合には、必ず取得しなければならない許可です。
 ここでは、近畿運輸局の場合を例に許可申請の流れ、必要な要件、必要書類などを説明いたします。

■介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)の許可申請の流れ 【4条許可】
1.管轄の陸運支局で受付
許可に必要な要件を確認し、必要書類をそろえて管轄の陸運支局へ提出します。
許可に必要な要件や書類について詳しくはこちらをご覧ください
→ 法第4条許可に必要な要件
→ 法第4条許可申請に必要な書類
     ▼
2.法令試験の受験
専従の役員1名が近畿運輸局が行う法令試験に合格しなければなりません。
試験は○×形式で30問出題され、80%以上の正解で合格となります。
     ▼
3.近畿運輸局において審査
提出された書類や法令試験の結果をもとに、審査が行われます。
     ▼
4.審査結果に基づき処分
審査結果に基づき、許可の要件をみたしているものについては、許可が下り、そうでないものについては、不許可処分がくだされます。
標準処理期間は2ヶ月で、一般のタクシーの場合(5ヶ月)より短くなっています。
許可の期限は原則として2年です。
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 特定乗用旅客自動車運送事業の許可           法第43条許可
 これは、指定訪問介護事業者などが、要介護者を医療施設などへ送迎輸送をおこなうもので、訪問介護に附帯したような形で行うものです。介護タクシー単独で営業を行う場合は、この43条許可ではなく、法第4条許可を受けなければなりません。
 この特定旅客自動車運送事業の許可(法第43条許可)は、法第4条許可と比較して、役員の法令試験が免除されたり、資産要件が緩和されるなどの措置がとられているため、介護事業をメインとし、輸送事業を附帯的に考えておられる場合は、こちらの許可で十分です。
 支援費制度の指定を受けるには、事業所ごと、サービスの種類ごと、また、法律ごとに、都道府県または、指定都市や中核市の長に指定申請を行わなければなりません。
 支援費制度の指定申請に必要な書類は以下のようなものです。添付書類には、大阪府の場合、定款の写しや組織図、事業所の平面図や写真など様々な書類があります。

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 登録ヘルパーなどの自家用車による有償運送の許可  法第80条許可  
 上記の法第4条許可や、法第43条許可を受けた場合は、登録ヘルパーなどの自家用車を使用して有償運送を行うための許可(法第80条許可)申請が行えます。
 この場合、運転者である訪問介護員等は、二種免許が必要でなく、一種免許でかまいません。また、車のナンバーは白ナンバーのままです。
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 福祉有償運送の許可                      法第80条許可  
 NPO法人や医療法人などの非営利法人は、通常のタクシー許可などを取得しなくとも、福祉有償運送という道路運送法第80条の許可を受けることができます。
 ここでは、近畿運輸局の場合を例に、申請の流れや、許可に必要な要件、書類などを説明いたします。

だれが?
NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人などの非営利法人が移送サービスを行う場合に受けるのが、福祉有償運送許可です。
これらの法人でも、法第4条許可や法第43条許可を受けることもできます。
株式会社や有限会社などの営利法人は、福祉有償運送の許可申請はできません。

輸送形態は?
有償で輸送している場合に、福祉有償運送の許可が必要です。
ガソリン代や謝礼の名目でも料金を受取っている場合は「有償」にあたり、福祉有償運送の許可が必要です。
施設自らが当該施設への送迎を無償で行っている場合は、自家輸送の扱いとなり、許可は不要です。

利用者は?
介護保険の要介護者要支援者、身体障害者福祉法の身体障害者、その他単独で公共交通機関の利用が困難なものであらかじめ会員登録している人などです。

使用車両は?
福祉有償運送に使用できる車両は、リフト等の特殊な設備またはリフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車です。

前提条件は?
福祉有償運送の許可は、市町村が、当該地域内の移動制約者の輸送の現状がタクシーなどの公共交通機関だけでは不十分だと認めることを前提としています。
許可申請の前に、地域ブロック単位で共同で主宰する各ブロック福祉有償運送運営協議会で協議を経る必要があります。協議が整ったあと、管轄運輸支局に申請することができます。


■福祉有償運送の許可申請の流れ 【法第80条許可】
1.市町村に申請書を提出
許可に必要な要件を確認し、必要書類をそろえます。
会員となる利用者の居住地の市町村に申請書を提出します。(複数の市町村に会員が居住する場合は、会員の最も多い市町村に提出します。また、会員の居住地が運営協議会設置のブロックをまたがる場合や他府県にまたがる場合は、それぞれの市町村に提出します。)
許可に必要な要件や書類について詳しくはこちらをご覧ください
→ 福祉有償運送許可に必要な要件
→ 福祉有償運送許可申請に必要な書類
     ▼
2.受付市町村で書類審査
     ▼
3.受付市町村から幹事市町村に書類送付
各ブロックごとに幹事市町村が決められており、年度ごとに幹事市町村は変わるようです。
     ▼
4.運営協議会での審議
幹事市町村で運営協議会が開かれ、審議されます。
運営協議会について詳しくはこちらをご覧ください。
→ 福祉有償運送の運営協議会
     ▼
5.申請事業者への結果通知
運営協議会での審議の結果が事業者へ通知され、協議成立の場合は、管轄の陸運支局へ本申請できます。
協議不成立の場合は、許可が認められないということです。
     ▼
6.管轄の陸運支局に本申請
管轄の陸運支局に本申請します。
申請書類は、運営協議会に提出したものとほとんど同じですが、詳しくはこちらをご覧ください。
→ 福祉有償運送許可に必要な要件
→ 福祉有償運送許可申請に必要な書類
     ▼
7.管轄の陸運支局での審査
     ▼
8.許可
審査の結果、要件をみたすものについては、福祉有償運送の許可が下ります。

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