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介護事業をはじめるには・・・。 |
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介護保険のサービスを提供する事業をはじめるには、サービスの種類ごと、事業所ごとに都道府県知事又は市町村長の指定を受け、指定事業者となる必要があります。
指定事業者には、次の6種類があります。
1.
指定居宅介護支援事業者(ケアマネジメント)
2. 指定居宅サービス事業者(居宅サービス)
3. 指定介護予防サービス事業者(介護予防サービス)
4. 指定介護保険施設(施設サービス)
5. 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型サービス)
6. 指定地域密着型介護予防サービス事業者(地域密着型介護予防サービス)
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3. 5. 6. のサービスは、平成18年4月1日から新しく始まった類型です。 |
サービスの種類については、介護サービスの種類を参照して下さい。
ここでは、介護保険事業をはじめるための要件や手続きについて説明いたします。
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介護事業者の指定を受けるための要件は、提供するサービスごとに異なりますが、おおまかには次のようなものです。
要件1.
原則として事業者が法人であること
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医療法人や社会福祉法人はもちろん、株式会社や有限会社でも介護事業に参入することができます。また、NPO法人を設立して介護事業をはじめることもできます。 法人格をもっていない方が介護事業をはじめるには、まず法人を設立して、その後、介護事業者指定申請をおこなうことになります。
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「基準該当サービス」といわれる市町村単位のサービスは、法人格をもたなくても指定を受けることができます。 |
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要件2.
人員基準をみたしていること
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はじめようとする事業によって異なりますが、必要な有資格者、管理者、責任者等を基準で定められている人数以上を配置しなければなりません。 |
要件3.
運営基準・設備基準・施設基準にしたがって適正な運営ができること
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これも事業によって異なりますが、必要な諸室・備品・設備等を備え、定められた運営基準にしたがって運営をしなければなりません。 |
要件をすべてみたし、指定を受けたあとも上の要件は守りつづけなければなりません。指定事業者が人員基準や運営基準を満たさなくなったときや、不正請求をしたときなどは、指定を取り消されることがあります。
※事業者指定の特例 他の法律により認可・指定を受けているものの中には、介護保険法による指定を受けたものとみなされる「みなし特例」や、介護保険法施行時にすでに存在していた医療・福祉機関などは、改めて申請しなくても介護保険事業者となることができる特例措置があります。
| ◆居宅サービスのみなし特例 |
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・病院・診療所・・・訪問看護,訪問リハビリ,居宅療養管理指導 |
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・薬局・・・居宅療養管理指導 |
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・介護老人保健施設・・・通所リハビリ,短期入所療養介護 |
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・介護療養型医療施設・・・短期入所療養介護 |
| ◆既設の施設で申請が不要な事業者 |
| 介護保険法施行時にすでに存在していた次の施設は指定申請が不要 |
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・特別養護老人ホーム → 介護老人福祉施設 |
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・病院、診療所で療養病床をもつもの → 介護療養型医療施設 |
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・老人保健施設 → 介護老人保健施設 |
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・訪問看護ステーション → 訪問看護 |
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介護保険事業者の指定を受けるには、都道府県又は市町村に指定申請をおこなわなければなりません。はじめようとする事業が、居宅介護支援事業、居宅サービス事業、介護予防サービス事業、介護保険施設サービスの場合は、都道府県へ申請し、地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業の場合は、市町村へ申請しなければなりません。
■事業種別指定申請書類の提出先
| 事業の種類 |
申請書類の提出先 |
居宅介護支援事業
(ケアマネジメント) |
都道府県 |
居宅サービス事業
(訪問介護、訪問看護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護、福祉用具貸与など) |
介護予防サービス事業
(介護予防訪問介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉用具貸与など) |
介護保険施設サービス
(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設など) |
地域密着型サービス
(夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など) |
市町村 |
地域密着型介護予防サービス
(介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など) |
ここでは、大阪府の場合を例にあげながら、法人設立から介護保険事業者指定申請をおこない、指定をうけて運営を開始するまでの手続き、流れを説明いたします。
介護保険事業者指定申請の手続き・事業開始までの流れ
1. 事前準備
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提供するサービスの決定 介護保険のサービスの中でどれを事業とするか検討し、決定します。 |
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要件の確認 事業ごとに異なる人員・設備的要件を確認し、要件をそろえます。 この時点で、法人が設立されていない場合は、まず法人の設立をおこないます。 また、法人がすでに設立されている場合でも、法人の目的に新たにはじめようとする事業の目的が書かれていない場合は、目的変更登記をおこなう必要があります。
当事務所では、株式会社、NPO法人、医療法人などの設立や、目的変更登記もサポートいたします。
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有限会社の設立は、平成18年5月の会社法施行以降、できなくなりました。
営利法人設立は、株式会社、合同会社(LLC)、合資会社、合名会社など。 |
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事前協議
介護事業の中で、デイサービスやグループホーム、ショートステイなど、事前協議の必要なものがあります。その場合は、施設の改築・新築などの前に所轄庁と事前協議をおこなわなければなりません。
大阪府の場合、事前協議は予約が必要で、期間はおおむね、毎月11日から19日までです。 |
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書類作成 介護事業者指定申請に必要な書類を作成します。 |
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2. 介護事業者指定申請
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申請受付期間内に申請・受理
大阪府下で居宅介護支援事業や訪問介護、通所介護などの居宅サービス事業等を開始使用とする場合、下記の担当課において、受付期間内に申請書を提出し、受理されなければなりません。 受付期間は、毎月21日頃から翌月10日頃までで、指定申請は予約制となっています。 さらに予約は、申請予約締め切り日までに電話等で予約しなければなりません。申請予約締め切り日はおおむね月末となっています。
【大阪府の申請予約等問合せ先】 大阪府健康福祉部 医務福祉指導室
事業者指導課指定グループ
TEL: 06(6941)0351 内線4484,4478
大阪府以外では、随時受付けの場合もありますし、市町村によって様々な受付期間を設定している場合もあります。
また、地域密着型サービス、及び、地域密着型サービス事業の場合は、都道府県ではなく、事業所を管轄する市町村へ指定申請を行います。
受付期間や必要書類、指定要件など、市町村によって様々ですので、申請しようとする市町村へ問い合わせることをお勧めいたします。 |
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3. 指定事業者の決定・指定時研修
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指定事業者の審査・決定 申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として決定されます。
大阪府の場合、指定の決定は、申請受付期間が終了した約10日後、毎月20日頃におこなわれます。 |
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指定時研修・指定書交付
大阪府の場合、指定事業者の決定がおこなわれると、毎月20日頃に、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。
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4. 介護事業者の指定・事業開始
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介護事業者の指定
大阪府の場合、指定事業者の決定がおこなわれた約10日後、毎月1日が指定日となり、事業を開始することができます。
大阪府以外では、毎月1日だけでなく、15日にも指定が行われる場合もありますし、随時指定が行われる場合もあります。
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申請書を提出・受理されてから、事業開始まで約1ヶ月かかりますので、それに合わせてスケジュールを組む必要があります。法人設立からはじめる場合は、株式会社・合同会社などの場合でさらに約2週間、NPO法人の場合で約4ヶ月かかります。 |
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| 事業別スタートガイド |
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