 |
助成金が利用できる! |
|
介護事業を新たに創業するときや、新しいサービスの提供を開始するとき、新しい支店を開設するときに返還不要の助成金がもらえたり、新規に従業員を採用するときに助成金がもらえる場合があります。金額も高額なため、検討する価値はおおいにあります。むしろ、もらえるものを申請を怠ったためにもらえなかったら、大きな損をすることになります。 やぶき行政書士事務所では、社会保険労務士と提携して助成金の申請もサポートいたします。
|
|
◆主な受給要件
|
新たに介護事業を創業すること、または介護事業の拡大にともない新たに特定労働者を雇用すること |
◆助成金額
※平成18年度から助成金支給額が下のように変更されています。
|
特定労働者を採用すると1名につき 最高140万円/1年 → 70万円/半年 一般労働者を採用すると1名につき 最高 30万円/1年 → なし
短時間労働者を採用すると1名につき 最高 9万円/1年 → なし |
|
| ※ |
特定労働者とは、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師で、1年以上の実務経験を有する者をいい、5名(→3名)が限度となります。
一般労働者とは、特定労働者以外の者で、特定労働者の数と同数までが対象です。 |
|
例えば・・・
|
新たに介護事業を創業し、介護福祉士を3名を雇用した場合は・・・ |
|
⇒ 半年間で最高210万円支給! |
|
|
◆主な受給要件
|
就業規則・賃金規定等の作成や、採用パンフレットを作成したり、求人情報誌や新聞折込などで従業員を募集したりすること |
◆助成金額
例えば・・・
|
求人広告のためにホームページを作成するのに25万円、求人情報誌に公告を掲載するのに15万円かかった場合・・・ |
|
⇒ 最高20万円支給! |
|
|
◆主な受給要件
|
介護能力向上のために、事業所内または外部において教育訓練を行う場合など |
◆助成金額
|
要した費用の2分の1、および、その間の賃金の2分の1
|
例えば・・・
|
従業員3人に1ヶ月間の教育訓練を受けさせ、それに60万円かかった場合・・・ |
|
⇒ 30万円と3人の1ヶ月間の賃金の2分の1を支給! |
|
|
◆その他の創業助成金
|
・地域雇用受皿事業特別奨励金 ・高年齢者等共同就業機会創出助成金 ・受給資格者創業支援助成金 ・中小企業基盤人材確保助成金 |
◆人を育てるとき
|
・キャリア形成促進助成金 ・中小企業雇用創出等能力開発給付金
|
◆人を採用するとき
|
・特定就職困難者雇用開発助成金 ・試行雇用奨励金 ・新規・成長分野雇用創出特別奨励金 ・継続雇用制度奨励金 ・多数継続雇用助成金 |
| ※ |
やぶき行政書士事務所では、社会保険労務士と提携して、適切な助成金をもらえるようサポートいたします。
|
|
|
|
| 事業別スタートガイド |
 |
|
|