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訪問介護事業スタートなび |
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訪問介護事業(ホームヘルプサービス)は、介護事業の中では比較的低予算ではじめることができます。要介護認定を受けた利用者の自宅を訪問してのサービスであるため、大きな施設が必要でなく、既存の施設や事務所でもはじめられるなど、異業種からでも参入しやすい事業といえます。 ここでは、訪問介護事業(ホームヘルプサービス)のはじめかたや要件、手続きの流れなどを説明いたします。
また、やぶき行政書士事務所が提供する、法人設立から介護事業者指定申請、運営支援などの各種サポートプランもご用意いたしております。
介護保険法が改正されます! 平成18年4月1日に改正介護保険法が施行されます。 下記の要件、必要な書類、事業開始までの流れなどは、現行法(平成18年3月31日まで)によるものですので、4月以降に事業開始される方は、新しい基準にもとづいて行う必要があります。 新しい基準はまだ確定していませんし、大阪府における具体的な手続きの概要もまだ決まっていませんので、今後の動向にご注意ください。 訪問介護事業についての介護保険法改正のポイントはこちらをご参照ください。
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訪問介護事業は、ホームヘルプサービスともいわれます。掃除、洗濯、買い物などの家事や、食事、排泄、入浴などの介助をサービスとして提供するもので、居宅サービスのなかで最も利用されているものです。
■訪問介護には「身体介護」と「生活援助」の区分がある
| 【身体介護】 |
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利用者の身体に直接触れて行うサービス 食事や排泄、入浴、衣類の着脱、通院の介助など |
| 【生活援助】 |
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生活をおこなううえでの補助的なサービス 掃除、洗濯、買い物など |
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訪問介護事業(ホームヘルプサービス)の指定を受けるには、事業所ごとに都道府県知事に申請しなければなりませんが、指定を受けるために必要な要件がいくつかあります。 ここでは、指定を受けるための要件について大阪府の場合を例に説明いたします。
要件1.法人格を有すること
要件2.人員について
要件3.設備について
要件4.運営・その他について |
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訪問介護事業(ホームヘルプサービス)の指定申請に必要な書類は以下のようなものです。添付書類には、大阪府の場合、定款の写しや組織図、事業所の平面図や写真など様々な書類があります。
■指定申請に必要な書類
1.指定居宅サービス事業者指定申請書 2.訪問介護事業者の指定に係る記載事項 3.添付書類
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■老人福祉法にもとづく届出書類
こちらから大阪府発行の訪問介護事業申請マニュアル(申請書付)がダウンロードできます。
| 注) |
マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。 |
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←こちらをクリック(Adobe社のホームページにリンクしています)
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訪問介護事業(ホームヘルプサービス)をはじめるには、次のような手続きをふむ必要があります。
1.
事前準備
2.
介護事業者指定申請・老人福祉法にもとづく届出
3. 指定事業者の決定・指定時研修
4.
訪問介護事業者の指定・事業開始
こちらから大阪府発行の訪問介護事業申請マニュアル(申請書付)がダウンロードできます。
| 注) |
マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。 |
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| 事業別スタートガイド |
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