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平成18年4月1日に、改正介護保険法が施行されますが、訪問介護事業の基準や報酬額についての改正ポイントを以下にまとめています。
訪問介護事業の改正ポイント
【運営に関する基準】
1.サービス提供責任者の責務が厳格化され、以下の業務を行うことが規定されます。
| ・ |
利用申し込みに係る調製をすること。 |
| ・ |
利用者の状態の変化や意向を定期的に把握すること。 |
| ・ |
サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。 |
| ・ |
訪問介護員等に対し、具体的な援助目標や援助内容を指示するとともに、利用者についての情報を伝えること。 |
| ・ |
訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 |
| ・ |
訪問介護員等の能力や希望を踏まえて業務管理を行うこと。 |
| ・ |
訪問介護員等に対して研修、技術指導等を行うこと。 |
| ・ |
その他サービス内容の管理について必要な業務を行うこと。 |
2.訪問介護員(サービス提供責任者以外)についても、以下の業務が規定されます。
| ・ |
サービス提供後、利用者の心身の状況等についてサービス提供責任者に報告を行うこと。 |
| ・ |
サービス提供責任者から、具体的な援助目標や援助内容の指示を受け、利用者についての情報伝達を受けること。 |
| ・ |
サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けること。 |
【介護予防事業の新設】 新たに、介護予防事業が新設されます。 介護保険法上は、訪問介護事業と介護予防訪問介護事業は明確に分けられているために、訪問介護の改正ポイントではないのですが、当サイトではあえて同類として扱わせていただきます。
これまで、利用者の要介護区分は、要支援、要介護1〜5の6段階に分けられていましたが、改正法においては、要支援の方々が要支援1と2に分けられ、さらに要介護1であった方々の一部が要支援2とされます。 よって、新たな区分は、要支援1、2、要介護1〜5の7段階となります。 要支援1と2の方を対象として訪問介護を行う場合は、介護予防訪問介護事業となり、要介護1〜5の方を対象として訪問介護を行う場合は、訪問介護事業となります。
介護予防訪問介護事業の人員、設備、運営の基準は、訪問介護のものと同じになる見込みで、同一の事業所において、訪問介護と介護予防訪問介護の両方を行うことも可能です。(訪問介護の要件を満たしている場合は、介護予防訪問介護の要件も満たしているとみなされるようです。)
【介護報酬について】
1.訪問介護費の改正案
| イ |
身体介護中心の場合(現行法から変更なし) |
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| (1) |
所要時間30分未満の場合 |
231単位 |
| (2) |
所要時間30分以上1時間未満の場合 |
402単位 |
| (3) |
所要時間1時間以上の場合 |
584単位 +30分ごとに83単位 |
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| ロ |
生活援助が中心である場合(変更あり) |
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| (1) |
所要時間30分以上1時間未満の場合 |
208単位 |
| (2) |
所要時間1時間以上の場合 |
291単位(変更) |
| ※ |
現行法では、(2)の場合、30分ごとに83単位が加算されていましたが、改正法においては、いくら長時間生活援助のサービス提供を行っても、一律291単位とされます。 |
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| ハ |
通院等乗降介助(現行法から変更なし) |
100単位 |
| ニ |
身体介護に引き続いて生活援助を行った場合(変更あり) |
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| (1) |
続いて行った生活援助が30分未満の場合 |
83単位加算 |
| (2) |
続いて行った生活援助が30分以上1時間未満の場合 |
166単位加算 |
| (3) |
続いて行った生活援助が1時間以上の場合 |
249単位加算(変更) |
| ※ |
現行法では、時間の制限なく30分ごとに83単位が加算されていましたが、改正法においては、1時間以上の場合は、一律249単位の加算とされます。 |
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| ホ |
3級ヘルパーの減算(変更あり) |
100分の70(変更) |
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| ※ |
現行法では、3級ヘルパーがサービス提供した場合、100分の90の減算でしたが、改正法では100分の70の減算とされます。 また、平成21年3月31日で3級ヘルパーのサービス提供は廃止されます。 |
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| ヘ |
特定事業所加算(変更あり(新設)) |
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一定の基準に適合する事業所は、サービス提供についての報酬額の加算が認められるようになります。
| (1) |
特定事業所加算(T) 下に示す〔体制要件〕、〔人材要件〕、〔重度対応要件〕の すべてを満たす場合 |
100分の20加算 |
| (2) |
特定事業所加算(U) 下に示す〔体制要件〕と〔人材要件〕を満たす場合 |
100分の10加算 |
| (3) |
特定事業所加算(V) 下に示す〔体制要件〕と〔重度対応要件〕を満たす場合 |
100分の10加算 |
〔体制要件〕
| ・ |
すべての訪問介護員等に対し、個別の研修計画を策定し、それに従い研修を実施していること、または、実施する予定であること。 |
| ・ |
次の基準に従い、訪問介護が行われていること。
| (1) |
利用者の情報やサービス提供の留意事項の伝達、または、訪問介護員への技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。 |
| (2) |
サービスの提供にあたり、サービス提供責任者が訪問介護員等に対し、利用者の状況や留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、適宜報告を受けること。 |
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| ・ |
すべの訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 |
〔人材要件〕
| ・ |
事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が30%以上であること。 |
| ・ |
事業所に3級ヘルパーがいないこと。 |
| ・ |
事業所のすべてのサービス提供責任者が5年以上の実務経験をもつ介護福祉士であること。 |
〔重度対応要件〕
| ・ |
前3ヶ月における利用者の総数のうち、要介護4又は要介護5の方が占める割合が20%以上であること。 |
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2.介護予防訪問介護費の案(新設)
| イ |
介護予防訪問介護費(1月につき) |
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| (1) |
介護予防訪問介護費(T) 週に1回程度の介護が必要と認められた者 |
1,234単位 |
| (2) |
介護予防訪問介護費(U) 週に2回程度の介護が必要と認められた者 |
2,468単位 |
| (3) |
介護予防訪問介護費(V) 週に2回を超える程度の介護が必要と認められた者 (要支援2に限る) |
4,010単位 |
| ※ |
介護予防訪問介護は、1ヶ月の給付費が決められていることから、1つの事業所でサービス提供を受けると、他の事業所でサービス提供を受けることはできません。 |
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| ロ |
3級ヘルパーの減算 |
100分の80 |
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| ※ |
平成21年3月31日で3級ヘルパーのサービス提供は廃止されます。 |
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| 事業別スタートガイド |
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