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訪問介護事業(ホームヘルプサービス)をはじめるには、次のような手続きをふむ必要があります。 ここでは、事業を開始するまでの流れについて説明いたします。
■訪問介護事業(ホームヘルプサービス)
開始までの流れ(大阪府の場合)
1.
事前準備
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要件の確認 訪問介護事業(ホームヘルプサービス)の指定を受けるための要件を確認し、要件をそろえます。 この時点で、法人が設立されていない場合は、まず法人の設立をおこないます。 また、法人がすでに設立されている場合でも、目的に“訪問介護事業”をおこなう旨が明記されていない場合は、目的変更登記をおこなう必要があります。 当事務所では、株式・有限会社、NPO法人、医療法人などの設立や、目的変更登記もサポートいたします。 |
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書類作成 介護事業者指定申請に必要な書類を作成します。 |
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2.
介護事業者指定申請・老人福祉法にもとづく届出
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申請受付期間内に申請・受理 受付期間内に申請書を提出し、受理されなければなりません。
受付期間は、毎月21日頃から翌月10日頃までで、指定申請は予約制となっています。
さらに予約は、申請予約締め切り日までに電話等で予約しなければなりません。申請予約締め切り日はおおむね申請期間開始日の前日となっています。
【申請予約等問合せ先】 大阪府健康福祉部 医務福祉指導室 事業者指導課指定グループ(大阪府庁本館4階) TEL: 06(6941)0351 内線
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老人福祉法にもとづく老人居宅生活支援事業開始届も併せて提出しますが、事業所所在地が「大阪市」、「高槻市」、「堺市」、「東大阪市」の場合は、老人福祉法にもとづく届け出は当該市へ行います。 |
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3.
指定事業者の決定・指定時研修
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指定事業者の審査・決定 申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として決定されます。 決定は、申請受付期間が終了した約10日後、毎月20日頃におこなわれます。 |
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指定時研修・指定書交付 指定事業者の決定がおこなわれると同時期の20日頃に、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。
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4.
訪問介護事業者の指定・事業開始
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訪問介護事業者の指定 指定事業者の決定がおこなわれた約10日後、毎月1日が指定日となり、事業を開始することができます。
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| 事業別スタートガイド |
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