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 グループホームはこれまで、都道府県が許可を行ってきましたが、平成18年4月1日から許可権限が市町村に移管されています。

 介護保険事業に新たに、「地域密着型サービス」という類型が追加され、これにグループホームが含まれることになりました。保険者である市町村が許可を行うことになり、今まで以上に許可されにくい状況になると考えられますし、ほとんどの市町村で各年度における許可件数を制限していますので、グループホームをはじめたいと考えている方は、一刻も早く市町村に問い合わせたほうが良いと思います。

 利用者にとっては、スタッフと一緒に料理をしたり、他の利用者と共同生活を行うことで介護の効果が高いという報告がされています。今後、小規模な介護サービスが主流になると思われる中で、グループホームはなくてはならないサービスですから、市町村の許可件数にも変化が現れるかもしれません。

 グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業)についての解説ページは、近々、掲載する予定です。もうしばらくお待ち下さい。



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