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 療養型 通所介護事業所の指定を受けるための要件
 療養型通所介護事業の指定を受けるには、事業所ごとに都道府県知事に申請しなければなりませんが、指定を受けるために必要な要件がいくつかあります。
 ここでは、指定を受けるための要件について
大阪府の場合を例に説明いたします。
一般型及び療養型の通所介護事業の場合は都道府県に申請しなければなりませんが、認知症対応型通所介護事業(介護予防含む)の場合は地域密着型サービスに該当するために、市町村への申請となります。


要件1.法人格を有すること
あらたに法人を設立して事業をはじめる
ゼロからはじめる場合は、まず法人を設立する必要があります。
株式会社や合同会社(LLC)、NPO法人などを設立して事業をはじめます。
やぶき行政書士事務所では、あらゆる法人の設立もサポートいたします。

⇒ 介護事業のための会社設立支援サイト
既存の法人を利用して事業をはじめる
すでに設立されている法人を利用して介護支援事業をはじめることができます。
その場合は、法人の目的に “通所介護事業” をおこなう旨が明記されていなければならず、明記されていなければ
目的変更登記をおこなう必要があります。


要件2.人員について (療養型)
管理者
事業所ごとに、常勤で、専ら当該事業所の管理業務に従事する管理者を1名配置しなければなりません。場合によって、他の職務と兼務できます。
療養型通所介護の管理者は
看護師でなければなりません。
[資格要件] 看護師
看護職員 又は 介護職員
利用者数1.5人に対して、1名以上の看護職員又は介護職員が必要です。
看護職員又は介護職員のうち、1名以上は
常勤の看護師でなければなりません。
[資格要件] 1名以上は看護師, ほかの職員は資格要件なし


要件3.設備について
利用定員
指定療養通所介護の利用定員は、
5名以下としなければなりません。
専用の部屋
指定療養通所介護の行うのにふさわしい専用の部屋を設置しなければなりませんが、この専用の部屋の床面積は、8u×(利用定員) 以上としなければなりません。
設備は、専ら指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。


要件4.運営・その他について
損害保険への加入
訪問介護事業の提供により利用者に損害をあたえた場合に備えて、損害保険へ加入しなければなりません。
療養通所介護計画の作成
管理者は、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、具体的なサービスの内容等を記載した
療養通所介護計画を作成しなければなりません。
療養通所介護計画の説明・同意
管理者は、療養通所介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなりません。
その他
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号)」に規定されている事項を遵守しなければなりません。
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