| ・ |
食堂,機能訓練室 それぞれが必要な広さを有すること。 合計した面積が、3u×(利用定員) 以上であること。 せまい部屋を多数設置することによって面積を確保してはいけない。
|
| ・ |
静養室 利用定員に対して、適用な広さを確保すること。(複数名同時に利用できる) 専用の部屋を確保すること
ナースコール等を設置し、緊急の呼び出しに対応できること |
| ・ |
相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること |
| ・ |
事務室 職員、設備備品を配置できる広さを確保すること |
| ・ |
便所 介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(複数設置で、車椅子用便所とすることが望ましい)
ブザー、ナースコール等、通報装置が設置されていること |
| ・ |
厨房(食事を提供する場合) 環境衛生に配慮した設備とすること(保存食の保存設備を設置することが望ましい) |
| ・ |
浴室(入浴介助を行う場合)
手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする。
ナースコール等を設置し、緊急の呼び出しに対応できること |
| ※ |
設備は、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。 |