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 通所介護事業の改正ポイント
 平成18年4月1日に、改正介護保険法が施行されます。通所介護事業における主な変更点は、報酬体系が小規模型通所介護と通常規模型通所介護に区分けされたことと、介護予防事業が追加されたこと、そして、事業の区分に新たに「療養通所介護事業」が加えられたことです。以下に、通所介護事業の改正ポイントをまとめています。



通所介護事業の改正ポイント

【指定療養通所介護サービスに関する基準】
◆新たに、「指定療養通所介護サービス」が追加されます。
医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度者等を対象としています。
主治医や訪問看護事業所との連携に勤めなければならないことや、看護師の要件が厳しいことなどから、通常のデイサービスよりも医療的側面の強いものである、ということがいえます。
〔人員基準〕
1.従業者
利用者1.5人につき、看護職員・介護職員合わせて1人以上必要。
常勤専従の看護師が1名以上必要。
2.管理者
管理者は常勤専従の看護師でなければいけません。
ただし、支障がない場合は他の職務と兼務できます。
〔設備基準〕
1.利用定員
利用定員は5名以内
2.設備および備品等
利用定員×8平方メートルの面積以上の専用の部屋が必要です。
指定療養通所介護に必要な設備、備品を備えておかなければなりません。
〔運営基準〕
通常の通所介護の運営基準に加えて、主治医や訪問看護事業所との連携に勤めなければならない旨や、利用者の心身の状況を把握しなければならない旨など、医療ニーズを満たすような運営基準が定められています。


【介護予防事業の新設】
新たに、介護予防事業が新設されます。
介護保険法上は、通所介護事業と介護予防通所介護事業は明確に分けられているために、通所介護の改正ポイントではないのですが、当サイトではあえて同類として扱わせていただきます。

これまで、利用者の要介護区分は、要支援、要介護1〜5の6段階に分けられていましたが、改正法においては、要支援の方々が要支援1と2に分けられ、さらに要介護1であった方々の一部が要支援2とされます。
よって、新たな区分は、要支援1、2、要介護1〜5の7段階となります。
要支援1と2の方を対象として通所介護を行う場合は、介護予防通所介護事業となり、要介護1〜5の方を対象として通所介護を行う場合は、通所介護事業となります。

介護予防通所介護事業の人員、設備、運営の基準は、通所介護のものと同じになる見込みで、同一の事業所において、通所介護と介護予防通所介護の両方を行うことも可能です。


【介護報酬について】
1.通所介護費の改正案(全面的に変更)
これまで、単独型・併設型や、一般型・認知症専用型などのように区分けされていましたが、このうち認知症専用型については、地域密着型サービスという分類になり、その他の区分けはなくなり、新たに、小規模型・通常規模型・療養の区分けが設定されます。
(認知症専用型通所介護については、地域密着型サービスとなり、許可権限が市町村であるサービスとなりますので、ここでは省略させていただきます。地域密着型サービスについては、近々、新ページをupする予定です。)

小規模型通所介護費
前年度の1ヶ月あたりの平均利用延人員数が300人以内の場合に該当します。
(事業開始して6ヶ月未満の場合は、定員×1ヶ月あたりの営業日数×0.9により算定するようです。)
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
・経過的要介護
・要介護1

396単位
437単位
・要介護2
・要介護3
504単位
570単位
  ・要介護4
・要介護5
636単位
702単位
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
・経過的要介護
・要介護1

529単位
588単位
・要介護2
・要介護3
683単位
778単位
  ・要介護4
・要介護5
872単位
967単位
(3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
・経過的要介護
・要介護1

717単位
790単位
・要介護2
・要介護3
922単位
1,055単位
  ・要介護4
・要介護5
1,187単位
1,320単位

通常規模型通所介護費
前年度の1ヶ月あたりの平均利用延人員数が300人超の場合に該当します。
(事業開始して6ヶ月未満の場合は、定員×1ヶ月あたりの営業日数×0.9により算定するようです。)
(1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
・経過的要介護
・要介護1

346単位
381単位
・要介護2
・要介護3
437単位
493単位
  ・要介護4
・要介護5
549単位
605単位
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
・経過的要介護
・要介護1

458単位
508単位
・要介護2
・要介護3
588単位
668単位
  ・要介護4
・要介護5
748単位
828単位
(3) 所要時間6時間以上8時間未満の場合
・経過的要介護
・要介護1

608単位
677単位
・要介護2
・要介護3
789単位
901単位
  ・要介護4
・要介護5
1,013単位
1,125単位

療養通所介護費
このページ上部の「指定療養通所介護サービスに関する基準」を満たす場合に該当します。
(1) 所要時間3時間以上6時間未満の場合 1,000単位
(2) 所要時間6時間以上8時間未満の場合 1,500単位

大規模事業所の減算 100分の90(ロを基準とする)
前年度の1ヶ月あたりの平均利用延人員数が900人を超える場合は、上記のとおり減算されます。

時間延長加算
イ及びロについては、時間を延長してサービスを提供する場合に、下記のとおり加算されます。
(1) 通産時間が8時間以上9時間未満の場合 50単位
(2) 通産時間が9時間以上10時間未満の場合 100単位


個別機能訓練加算 1日につき 27単位
イ及びロについては、1日120分以上、機能訓練指導員を1名以上配置し、事業所の職員が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合に、1日につき上記の単位が加算されます。
機能訓練指導員の資格要件
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,看護職員,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師


入浴介助加算 1日につき 50単位
イ及びロについては、入浴介助を行った場合に、1日につき上記の単位が加算されます。(特別入浴介助加算は廃止されます。)


若年性認知症ケア加算 1日につき 60単位
イ及びロについては、下記の施設基準を満たす事業所において、若年性認知症利用者に対してサービス提供を行った場合に、1日につき上記の単位が加算されます。
〔施設基準〕
若年性認知症利用者に適切に対応できる知識及び技術を有する看護職員又は介護職員を配置していること。
主治医等と適切に連携していること。
若年性認知症利用者のみにより構成される単位に対しサービスが適切に提供されていること。
若年性認知症利用者のためにふさわしい内容のサービスを実施するとともに、利用者や家族に対する相談支援、情報提供等を行っていること。


栄養マネジメント加算 1月に2回  100単位
イ及びロについては、下記の施設基準を満たす事業所において、低栄養状態にある利用者等に対して、栄養改善サービスを提供した場合に、3ヶ月以内の期間に限り1月に2回を限度として上記の単位が加算されます。
(ただし、低栄養状態が改善せず引き続きサービス提供が必要と認められる場合は、引き続き算定できます。)
〔施設基準〕
管理栄養士を1名以上配置していること。
利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、事業所の職員が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
栄養ケア計画に従ってサービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
その他告示で定める基準に適合していること。


口腔機能向上加算 1月に2回  100単位
イ及びロについては、下記の施設基準を満たす事業所において、口腔機能が低下している利用者等に対して、口腔機能向上サービスを提供した場合に、3ヶ月以内の期間に限り1月に2回を限度として上記の単位が加算されます。
(ただし、口腔機能が向上せず引き続きサービス提供が必要と認められる場合は、引き続き算定できます。)
〔施設基準〕
言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置していること。
利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、事業所の職員が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
口腔機能改善管理指導計画に従ってサービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
その他告示で定める基準に適合していること。

2.介護予防通所介護費の案(新設)
介護予防通所介護費
(1) 要支援1 1月につき 2,226単位
(2) 要支援2 1月につき 4,353単位
介護予防通所介護は、1ヶ月の給付費が決められていることから、1つの事業所でサービス提供を受けると、他の事業所でサービス提供を受けることはできません。


アクティビティ実施加算 1月につき 81単位
利用者に対して、計画にもとづきレクリエーション、創作活動などのアクティビティを行った場合は、1月につき上記の単位が加算されます。
ハ、ニ、ホのいずれかの加算を算定している場合には、アクティビティ加算は認められません。


運機能向上加算 1月につき 225単位
下記の施設基準を満たす事業所において、運動器機能向上サービスを提供した場合に、1月につき上記の単位が加算されます。
〔施設基準〕
専従の機能訓練指導員として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。
利用者の運動器機能を利用開始時に把握し、事業所の職員が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
利用者ごとの運動器機能向上計画に従ってサービスを行っているとともに、利用者の運動器機能を定期的に記録していること。
利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価すること。
その他告示で定める基準に適合していること。


栄養改善加算 1月につき 100単位
下記の施設基準を満たす事業所において、低栄養状態にある利用者等に対して、栄養改善向上サービスを提供した場合に、1月につき上記の単位が加算されます。
〔施設基準〕
管理栄養士を1名以上配置していること。
利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、事業所の職員が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
栄養ケア計画に従ってサービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
その他告示で定める基準に適合していること。


口腔機能向上加算 1月につき 100単位
下記の施設基準を満たす事業所において、口腔機能が低下している利用者等に対して、口腔機能向上サービスを提供した場合に、1月につき上記の単位が加算されます。
〔施設基準〕
言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置していること。
利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、事業所の職員が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
口腔機能改善管理指導計画に従ってサービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
その他告示で定める基準に適合していること。
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