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 居宅介護支援事業の指定を受けるための要件
 居宅介護支援事業の指定を受けるには、事業所ごとに都道府県知事に申請しなければなりませんが、指定を受けるために必要な要件がいくつかあります。
 ここでは、指定を受けるための要件について
大阪府の場合を例に説明いたします。



要件1.法人格を有すること
あらたに法人を設立して事業をはじめる
ゼロからはじめる場合は、まず法人を設立する必要があります。株式・有限会社やNPO法人などを設立して事業をはじめます。
やぶき行政書士事務所では、あらゆる法人の設立もサポートいたします。
既存の法人を利用して事業をはじめる
すでに設立されている法人を利用して介護支援事業をはじめることができます。
その場合は、法人の目的に “居宅介護支援事業” をおこなう旨が明記されていなければならず、明記されていなければ
目的変更登記をおこなう必要があります。
要件2.人員について
常勤専従の管理者
事業所ごとに、常勤で、専ら当該事業所の管理業務に従事する管理者を1名配置しなければなりません。介護支援専門員と兼務できます。
常勤の介護支援専門員
常勤の介護支援専門員(ケアマネージャー)を事業所ごとに1名以上配置しなければなりません。(利用者が50人またはその端数を増すごとに1名)
要件3.設備・備品等について
適切な事業所名称
すでに指定を受けている他の事業所と重複していないか、WAMネットで検索します。
→  http://www.wam.go.jp/
また、既に営業している病院や診療所、訪問看護ステーションなどと同じ名称を使用してはいけません。
事業をおこなうためのスペースの確保
事務、相談、会議などに対応できるスペースが必要です。またプライバシーに配慮した構造でなくてはなりません。
物件を賃貸する場合は、事業をおこなう旨の貸主の承諾をえておく必要があります。
備品の確保
事務机、パソコン、書架などの業務をおこなうために必要な備品をそろえます。
要件4.運営・その他について
損害保険への加入
居宅介護支援事業の提供により利用者に損害をあたえた場合に備えて、損害保険へ加入しなければなりません。
重要事項の説明・同意
サービスを提供する際、あらかじめ利用者や家族に対し、サービスの内容や手続きなどを文書により説明し、同意を得る必要があります。
サービス提供拒否の禁止
正当な理由がなくサービス提供を拒否してはいけません。
他の事業者の紹介等の対応
サービスの提供が困難な場合に、他の事業者を紹介するなどの必要な措置を講じなければなりません。
その他
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号)」に規定されている事項を遵守しなければなりません。
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