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居宅介護支援事業スタートなび |
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介護保険の要ともいえる、居宅介護支援事業(ケアマネジメント)は、ごく少人数ではじめられることや、自宅などでも開業できるなど低予算ではじめられることから、異業種からでも比較的参入しやすい事業といえます。 ここでは、居宅介護支援事業(ケアマネジメント)のはじめかたや要件、手続きの流れなどを説明いたします。
また、やぶき行政書士事務所が提供する、法人設立から介護事業者指定申請、運営支援などの各種サポートプランもご用意いたしております。
介護保険法が改正されます!
平成18年4月1日に改正介護保険法が施行されます。
下記の要件、必要な書類、事業開始までの流れなどは、現行法(平成18年3月31日まで)によるものですので、4月以降に事業開始される方は、新しい基準にもとづいて行う必要があります。
新しい基準はまだ確定していませんし、大阪府における具体的な手続きの概要もまだ決まっていませんので、今後の動向にご注意ください。
通所介護事業についての介護保険法改正のポイントはこちらをご参照ください。
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居宅介護支援事業は、ケアマネジメントともいわれます。介護サービスを利用する場合、利用者は要介護認定を受け、介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成して市町村に届け出なければなりませんが、そのケアプランを作成するのが介護支援事業者のケアマネージャー(介護支援専門員)です。 また、居宅介護支援事業者は、ケアプランの作成のほかに、サービスが円滑に利用できるようにサービス提供事業者との連絡・調整をおこなったり、介護費用や負担額の算定をおこなう給付管理をおこなったりと、利用者が介護サービスを受けるためのあらゆるサポートをします。
■居宅介護支援事業の特徴
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少人数で事業をはじめられる 管理者とケアマネージャーを兼務する場合、最低1人でも事業をはじめることができます。
ただし、大阪府の場合は1人事業所は認められなくなっています。 |
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低予算で事業をはじめられる 必要な設備等は、事務所スペースと事務機器だけですから、自宅の一部を事務所として使うなど、低予算で事業をはじめることができます。 |
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他のサービスと関連が強い 居宅介護支援事業は、あらゆる介護サービスの窓口となるものですから、他の介護サービスとの関連が強い事業であるといえます。 利用者はまず、ケアマネージャーに相談し、どの介護サービスを利用するか決定することになりますので、介護支援事業を営むうえでは、他のあらゆるサービス事業者との連携をとっておく必要があります。また、他の事業と併設することにより業務拡大につながります。 |
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居宅介護支援事業の指定を受けるには、事業所ごとに都道府県知事に申請しなければなりませんが、指定を受けるために必要な要件がいくつかあります。 ここでは、指定を受けるための要件について大阪府の場合を例に説明いたします。
要件1.法人格を有すること
要件2.人員について
要件3.設備・備品等について
要件4.運営・その他について |
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居宅介護支援事業の指定申請に必要な書類は以下のようなものです。添付書類には、大阪府の場合、定款の写しや組織図、事業所の平面図や写真など様々な書類があります。
■指定申請に必要な書類
1.指定申請書 2.居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 3.添付書類
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こちらから大阪府発行の居宅介護支援事業申請マニュアル(申請書付)がダウンロードできます。
| 注) |
マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。 |
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←こちらをクリック(Adobe社のホームページにリンクしています)
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居宅介護支援事業をはじめるには、次のような手続きをふむ必要があります。
1.
事前準備
2.
介護事業者指定申請
3. 指定事業者の決定・指定時研修
4.
居宅介護支援事業者の指定・事業開始
こちらから大阪府発行の居宅介護支援事業申請マニュアル(申請書付)がダウンロードできます。
| 注) |
マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。 |
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| 事業別スタートガイド |
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