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 居宅介護支援事業の改正ポイント
 平成18年4月1日に、改正介護保険法が施行されます。居宅介護支援事業における主な変更点は、ケアマネージャー1人当たりの担当利用者数が35人に減ることと、報酬体系が大きく変更されたこと、そして、介護予防支援事業が加えられたことです。以下に、居宅介護支援事業の改正ポイントをまとめています。



居宅介護支援事業の改正ポイント

【人員および運営に関する基準の変更点】
 旧法においては、ケアマネージャー1人あたりの担当利用者数は50人までとされていましたが、改正法においては35人までとされます。また、運営に関する基準も細かく規定されます。

〔人員基準〕
1.従業者
介護支援専門員(ケアマネージャー)の員数の標準は、35人ごとに1人
2.管理者
管理者は常勤専従の介護支援専門員(ケアマネージャー)でなければいけません。
ただし、既存の事業所においては、平成19年3月31日までは、ケアマネージャーでなくてもかまいません。

〔運営基準〕
◆これまでの運営基準が厳格化され、以下の業務を行うことが規定されます。
新規に居宅サービス計画を作成した場合や、要介護更新認定・要介護状態区分の変更認定を受けた場合には、原則としてサービス担当者会議を必ず開催すること。ただし、やむをえない理由がある場合には、担当者に対する照会等で差し支えない。
各サービス担当者が利用者の状況を把握し、介護支援専門員等と情報を共有することを、サービス担当者会議の目的として明確化すること。
少なくとも1ヶ月に1回、モニタリングの結果を記録しなければならない。
居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合には、それが必要な理由を記載するとともに、少なくとも6ヶ月に1度、サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をした上で、継続が必要な場合にはその理由を計画に記載しなければならない。
居宅サービス計画に福祉用具販売を位置づける場合には、それが必要な理由を記載しなければならない。
要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、地域包括支援センターに当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
地域包括支援センターから介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、当該事業所の介護支援専門員1人当たり8件を上限とするとともに、その業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。
(既存事業所においては、平成18年9月30日までは委託件数の上限を適用されません。)


【介護予防支援事業の新設】
新たに、介護予防支援事業が新設されます。
ただし、これは一般の事業者が指定を受けて行うことはできず、地域包括支援センターが行うものとされています。一般の事業者は、地域包括支援センターから委託を受けて予防支援業務を行うことができます。

これまで、利用者の要介護区分は、要支援、要介護1〜5の6段階に分けられていましたが、改正法においては、要支援の方々が要支援1と2に分けられ、さらに要介護1であった方々の一部が要支援2とされます。
よって、新たな区分は、要支援1、2、要介護1〜5の7段階となります。
要支援1と2の方を対象とするケアプラン作成は、介護予防支援事業となり、要介護1〜5の方を対象とするケアプラン作成は、居宅介護支援事業となります。

地域包括支援センターから一般の居宅介護支援事業者が予防支援業務を受託する場合には、前述の運営基準にもありましたように、ケアマネージャー1人当たり8件まで、という上限が設けられます。
(既存の事業者においては、平成18年9月30日まで、上限の適用はありません。)


【介護報酬について】
1.指定居宅介護支援介護給付費の改正案
居宅介護支援費(1月につき)(変更あり)
(1) 居宅介護支援費(T)  
下に示す〔取扱件数〕が40未満である場合
(a) 要介護1または要介護2
(b) 要介護3,要介護4,要介護5
1,000単位
1,300単位
(2) 居宅介護支援費(U)  
下に示す〔取扱件数〕が40以上60未満である場合
(a) 要介護1または要介護2
(b) 要介護3,要介護4,要介護5
600単位
780単位
(3) 居宅介護支援費(V)  
下に示す〔取扱件数〕が60以上である場合
(a) 要介護1または要介護2
(b) 要介護3,要介護4,要介護5
400単位
520単位
(4) 経過的要介護居宅介護支援費(W) 850単位

〔取扱件数〕
居宅介護支援の利用者数に、予防支援事業者から委託を受けた数の2分の1を加えた数を、事業所の介護支援専門員の員数で除した数を、「取扱件数」といいます。

運営基準減算
下に示す減算運営基準に該当する事業所は、所定単位数について減算されます。
(1) 運営基準を満たさない期間が1ヶ月以下の場合 100分の70
(2) 運営基準を満たさない期間が2ヶ月以上の場合 100分の50
〔減算運営基準〕
正当な理由なく、1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していないこと。
居宅サービス計画の新規作成、要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定の場合に、正当な理由なく、サービス転倒者会議を開催していないこと。また、これらに該当する場合以外の居宅サービス計画の作成に当たって、サービス担当者会議の開催又は担当者への照会を行っていないこと。
居宅サービス計画の原案の内容を利用者又はその家族等に対して説明し、文書により利用者等の同意を得て、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していないこと。
居宅サービス計画の実施状況の把握後、その結果を記録していない状態が、1ヶ月間以上継続していること。

特定事業所集中減算
下に示す特定事業所集中減算基準に該当する場合は、所定単位数から減算されます。
(1) 特定事業所集中減算 200単位
〔特定事業所集中減算基準〕
正当な理由なく、前6ヶ月間に作成した指定訪問介護、指定通所介護、福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数のうち、各サービスそれぞれについて最もその数が多い事業主体に係るものの占める割合が9割以上である場合。
ただし、事業所における居宅サービス計画数が一定数以下である場合等一定の条件を満たす場合を除く。

初回加算
新規に居宅サービス計画を作成する場合等、一定の基準に該当する場合に加算されます。ただし、ロの運営基準減算の適用を受けている場合には初回加算は算定されません。
(1) 初回加算(T) 250単位
(2) 初回加算(U) 600単位
〔初回加算基準〕
1.初回加算(T)
 次のいずれかに該当していること。
新規に居宅サービスを作成する利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合。
要介護状態が2段階以上変更となった利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合。
2.初回加算(U)
 30日超の病院・診療所への入院、または介護保険施設への入所の後の退院・退所にあたり、新規に居宅サービス計画を作成する利用者に対し、指定居宅介護支援を行っており、さらに、病院、診療所、介護保険施設から利用者に関する必要な情報の提供を求め、かつ、これを受ける等の連携を行った場合。
 ただし、同一の利用者について、前回の算定月から6ヶ月経過していない場合は、算定しない。
特定事業所加算
下に示す特定事業所加算基準に該当する場合は、1月につき下記の単位が加算されます。
(1) 特定事業所加算 500単位
〔特定事業所加算基準〕
主任介護支援専門員である管理者を配置していること。
ただし、当分の間、主任介護支援専門員の代わりに、介護支援専門員として3年以上の経験を有し、ケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者で事業所内の介護支援専門員の管理を適正に行う能力があるものを充てることで当該要件を満たすものとして取扱うことができることとする。
常勤かつ専従の介護支援専門員を3人以上配置していること。
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
届出日が属する月の前3ヶ月の期間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が6割であること。
当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に、研修を実施していること。
地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、当該ケースを受託すること。また、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加すること。
ロの運営基準減算およびハの特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員が担当する、指定居宅介護支援を行う利用者数が1人あたり35名を超えておらず、かつ、介護予防支援業務の委託を受けていないこと。


2.介護予防支援介護給付費の案(新設)
介護予防支援費(1月につき)
介護予防支援費 400単位
初回加算
初回加算 250単位
新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1回につき上記単位が加算されます。

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