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 福祉有償運送の許可の要件                    法第80条許可
 非営利法人などが行う福祉有償運送の許可(道路運送法第80条許可)を受けるのに必要な要件は、おおまかに下のようにまとめられます。
 ここでは、必要な要件について近畿運輸局の場合(特に大阪府の場合)を例に説明いたします。



要件1.必要性の判断
市町村において、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては移動制約者または住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できない状況にあることが前提となります。
輸送の対象となる移動制約者の数と区域におけるタクシー、ボランティア輸送の状況などを比較して、市町村および運営協議会で判断されます。
要件2.運営協議会
運営協議会は、福祉有償運送の必要性ならびにこれらを行う場合における安全の確保および旅客の利便の確保にかかる方策等を協議するため、市町村に設置されます。
大阪府では、府内を5つのブロックに分けて、複数の市町村が共同して運営協議会を設置運営します。(枚方市は、構造改革特区のため、単独で運営協議会の運営を行います。)
運営協議会について詳しくはこちらをご覧ください。
→ 福祉有償運送の運営協議会
要件3.運転者の要件
普通第二種免許を有することを基本としています。
もしくは、一定期間運転免許停止処分のないこと、安全運転・乗降介助等に関する講習の受講等、十分な能力及び経験を有していると認められることが必要です。
要件4.許可期間
原則として2年間です。
要件5.管理運営体制
運行管理、指揮命令、運転者に対する監督および指導、事故発生時の対応ならびに苦情処理にかかる体制その他の安全の確保および旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されている必要があります。
要件6.損害賠償保険
対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に計画車両の全てが加入することが必要です。
要件7.料金
タクシー運賃のおおむね2分の1以下を目安として運営協議会において判断されます。

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