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 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可の要件 法第4条許可
 介護タクシーのうち、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可を受けるのに必要な要件は、おおまかに下のようにまとめられます。
 ここでは、必要な要件について近畿運輸局の場合を例に説明いたします。



要件1.福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲
業務の範囲
介護保険法の要介護者要支援者、身体障害者福祉法の身体障害者などや、それらの付添い人の輸送であって、その輸送の引受を営業所のみにおいて行うもの。
使用する事業用自動車
車椅子やストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台などの特殊な設備のある車、または回転シート、リフトアップシートなどの乗降しやすい設備のある車。
セダン型等の一般車両でも、介護福祉士や訪問介護員の資格を有する者などが乗務している場合は、可とされています。
要件2.営業区域
府県を単位とするものであること
営業区域に営業所を設置するものであること
要件3.営業所
営業区域内にあること
申請者が、土地・建物について3年以上の使用権原を有すること
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など関係法令の規定に抵触しないこと
事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること
要件4.事業用自動車
申請者が使用権原を有する者であること
要件5.最低車両数
申請する営業区域において、1両以上
同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合は、いずれの営業所においても1両以上配置しなければならない
要件6.自動車車庫
原則として営業所に併設していること
併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって、管理が十分可能であること
車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車すべてを収容できること
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
申請者が、土地・建物について3年以上の使用権原を有すること
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など関係法令の規定に抵触しないこと
事業用自動車の点検、整備および清掃のための施設が設けられていること
事業用自動車の出入に支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと
要件7.休憩仮眠施設
原則として営業所または自動車車庫に併設していること
併設できない場合は、営業所および自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル以内にあること
事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができること
申請者が、土地・建物について3年以上の使用権原を有すること
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法など関係法令の規定に抵触しないこと
要件8.管理運営体制
法人の役員のうち1名以上が専従すること
営業所ごとに必要な常勤の有資格の運行管理者を確保すること
運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制があること
事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
上記の内容が明記された運行管理規定が定められていること
事業用自動車の出入に支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと
運転者に対する指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること
原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること
利用者からの苦情の処理に関する体制が整備されていること
要件9.運転者
事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること
普通自動車二種免許が必要
運転者を選任する場合、適切な乗務割り、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触しないこと
運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当しないこと
定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等がされること
要件10.資金計画
所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
要件11.法令遵守
法人の役員のうち、常勤・専従のもの1名以上が、近畿運輸局が行う法令試験に合格すること
要件12.損害賠償能力
対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険または共済に計画車両の全てが加入すること
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